独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体

R1年度(2019年度)に行われた、東京都 登録販売者試験ですが、次の2つの特徴がありました。

なお、当該年度の試験問題は、「こちら」です。

1:「適正問題」がガチ化

試験科目の「適正問題」が、実質「医薬品」と化しています。

「科目別総評-適正使用」のところで詳しく述べていますが、20問中12問が「医薬品」的な出題となっており、「医薬品」の勉強が足りてないと、「適正使用」で足切りに遭う可能性が“とても”高くなっています。

よって、対策としては、「医薬品」の勉強の際は、通常の勉強に加えて、「使用しない(服用しない)」と「してはいけない」の論点に尽力する必要があります。余裕があれば、「相談する」までやるべきです。

2:全体的に「難化」

試験問題が、少しですが、レベルアップしています。

定番問題がやや減っており、その反面で、これまで問われなかった論点(語句・数字)の出題が目立ちます。

とりわけ、「数字」の出題がシビアになっています。

全科目とも、「数字」と「これまで問われてないもの」に意識して、テキストを『精読』する必要があります。

こんな次第で、例年、同じような出題だった東京都試験でしたが、令和元年度の試験は、“傾向変化”が如実に見られます。

今後、本年度の傾向が続くかどうかは未定ですが、備えあれば配偶者なし、です。

次に、科目別に、傾向と対策を述べていきますが、長くなったので、ページを改めます。

はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その2‐試験科目別」へ。

以下は、補足的な記事です。

そもそも、ベースは変わらない

さて、東京都試験ですが、先述したように、傾向が変わっているとはいえ、ベースは、変わっていません。

大元は「登録販売者試験」なのですから、テキストと過去問とを、きちんと消化したら、穏当に合格できます。

わたしは、「テキストを3回精読、過去問演習を3回」していれば、まず間違いなく合格できると、踏んでいます。

さて、これまでの試験は、あまり勉強してない人でも、合格できるものでした。

定番問題も多かったし、ぬるい選択肢もそこそこあったりしたからです。

しかし、今後の試験は、きちんと勉強しないと、まぐれでも受からない試験になる公算が大です。

登録販売者の充足数は足りてきているので、今後の試験は、合格者の数を絞る可能性がじゅうぶんにあります。

安易な受験は、危険です。キッチリ勉強できる体勢を整えてから、受験しましょう。

救済あるか?

R1年度の東京都の合格率は、「26.0%」と、低い数字となっています。

対して、たとえば、関西広域連合のR1の合格率は、「58.8%」と、高い数字となっています。

登録販売者試験は、都道府県ごとの「差」をできるだけなくすよう、指導されているようで、同じ試験で、「20%台」と「50%台」とでは、やはり、差があるといわざるを得ません。

よって、翌年の「令和2年度(2020年度)」の東京都試験では、「救済」の回となる可能性があります。

つまり、試験問題がこれまでのような定番・定式なものとなったり、1問当たりの難易度を落としたりして、相対的に合格者を増やす可能性もある、ってな次第です。

「救済」を当てにして受験するのは、褒められたものではありませんが、不合格の原因を踏まえ、それなりに勉強する気であれば、今回の試験で落ちた人は、諦めずに、受験を続けてください。

わたしなら、(救済があるかもなので)諦めずに再受験します!「救済」で、ひょっこり合格するかもしれません。

R1の東京都の登録販売者試験は、全体的には、ざっと斯くの如しです。

なお、試験科目別の総評は、「はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その2‐試験科目別」にまとめています。

んで、勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。

適正使用の「医薬関係者の副作用報告」と「企業からの副作用等の報告」の期限のまとめと憶え方‐登録販売者

「副作用報告」の期限ですが、「医薬関係者」と「企業」の2系統があります。

最もよく出るのは、前者の「医薬関係者」です。

しかし、最近では、後者の「企業」の副作用報告の期限が見られるようになっています。

両者は、別物なので、整理して覚えて行きましょう。

医薬関係者の副作用報告の期限

「医薬関係者」の副作用報告の期限ですが、これは、「特に定められていない」となっています。

手引きには…、

報告期限は特に定められていないが、」

「保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、(略)、報告書を総合機構に送付することとされている。」

…とあります。

つまり、副作用の報告を“しなくてはいけない”のですが、具体的な日数は、“決められていない”のです。

んなもんで、たとえば、「登録販売者は、副作用を知ったときは、15日以内に報告しなければならない。」といった選択肢は、「×」となります。

当該報告期限で、一番よく出るのは、「医薬関係者」の「特に定められていない」なので、シッカリ頭に入れておきましょう。

後は、適宜「速やかに」のところを、押えておけば十分です。

なお、言うまでもないですが、登録販売者も、「医薬関係者」に該当しています。

企業からの副作用等の報告

さて、これまでは、ほとんど出題実績がなかった「企業からの副作用等の報告」ですが、最近、頻繁に問われるようになっています。

下の画像が…、

…それです。

東京都試験では、「医薬品の製造販売業者が、その製造販売した医薬品について行う副作用の報告」という問題文で、連続して、問われています。

参考:H30‐東京都 114問:副作用報告1

参考:R1‐東京都 115問:副作用報告1

そのほか、福岡県でも、「R3 福岡 第58問」といった文章問題で、出題されています。

個人的には、「企業からの副作用等の報告」は、登録販売者と言うほど関係がないので、一過性のものと見ていました。

しかし、先に見たように、東京都では連続して出題されており、他の都道府県も追従して、「定番問題」化する可能性が高くなっています。(補足:関西広域連合では、「定番化」しました。)

んなもんで、相応の対策を、取っておくべき、といった寸法です。

まあでも、カンタンなので、下のようにざっくり押えてください。

対策1‐「外国事例」は、捨てる

まずもって、先の表を見ると、「国内事例」と「外国事例」の2系統あることがわかります。

結論から言うと、「外国事例」は、捨てます。

出題実績が「ない」うえに、「国内事例」の期限を押えるので、手一杯だからです。

今後、傾向が変わって、「外国事例」が問われるようになったら、押えるくらいでよいと思います。

(おそらく、外国事例が問われるにしても、他の選択肢にて、国内事例も同時に問われるでしょうから、当該国内事例の知識で、選択肢なり解答なりを絞ることができると思います。)

対策2‐定番の15日以内

さて、「企業からの副作用等の報告」ですが、まず…、

大半の期限は、「15日以内」

…と憶えます。

先の画像のように、ほとんどの期限(数字)は、「15日以内」となっています。

細かい規定がありますが、ぶっちゃけ、こんなのいちいち憶えてられません。

試験で問われた際は、最も多い「15日以内」と答えれば、当たる可能性も高いです。

よって、まずは、ざっくり、「15日以内」と憶える寸法です。

さて、数字の憶え方ですが、「企業からの副作用等の報告」をもじって、「企業副作用等報告」とします。

「企業副作用等報告」を、平仮名にすると、「きぎょうふくさようとうほうこく」です。

もうおわかりですね。

「き・ぎ・ょ・う・ふ・く・さ・よ・う・と・う・ほ・う・こ・く」で、ちょっきり「15文字」です。

んなもんで、「企業副作用等報告(きぎょうふくさようとうほうこく)が15文字なので、15日以内」と憶えます。

対策3‐定期報告

15日以内」を憶えたら、次は、それ以外の期限を、押えます。

先の画像のように、15日以外は、「定期報告」が1つと、「30日以内」が2つしかありません。

んなもんで、これら3つを、個別的に憶えればいい、ってな次第です。

まず、「1つ」しかない「定期報告」から押えて行きましょう。

当該「定期報告」に該当するのは、「医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生→使用上の注意から予測できないもの→非重篤」となっています。

文面を丸ごと覚える必要はないので、「医薬品の副作用・・・予測不可・・・非重篤→定期報告」くらいに、押えておけばいいでしょう。

対策4‐30日以内

んでは、残る「2つ」の「30日以内」を見ていきましょう。

まず、カンタンな方の「研究報告」を、憶えます。

そのまんまですが、「研究報告は、30日以内」くらいに、憶えるといいでしょう。

んで、もう1つの「30日以内」ですが…、

医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生→使用上の注意から予測できるもの→重篤(死亡を除く)』のケースで、「新有効成分含有医薬品として承認後2年以内」と「15日以内市販直後調査などによって得られたもの」以外の場合が「30日以内

…となっています。

この規定は、もの凄くややこしいので、このページをお気に入りに入れておいて、通勤通学時に何回も見るか、それか、本試験の「適正使用」の直前の休み時間に押えるくらいでいいでしょう。

わたしなら、こんなヤヤコシイ規定は、すぐ忘れそうなので、ふだんの勉強で憶えようとは思いません。

「適正使用」の試験の直前にチェックするくらいです。

補足1・・・2年が出た!

「企業からの副作用等の報告」ですが、「医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生」の「使用上の注意から予測できるもの」の「重篤(死亡を除く):新有効成分含有医薬品として承認後2年以内」の項目があるのは、先の画像で、見た通りです。

当該項目ですが、「承認後2年以内」のところが、「広島県 R3 午後56問」で、出題されています。

他県も、追随しそうです。念のため、押えておきましょう。

ホント、数字は、油断ができないですねー。

補足2・・・報告先

当該副作用の報告ですが、「医薬関係者」も「企業」も、報告先は、「厚生労働大臣」ですが、実務上は、「総合機構」となっています。

これもよく出るので、チェックしておきましょう。

ざっと、このあたりを押えておけば、「副作用報告」で失点は免れるはずです。

登録販売者 薬害訴訟(CJD訴訟,HIV訴訟,スモン訴訟,サリドマイド訴訟,C型肝炎訴訟)の横断学習のページ‐論点整理とまとめ

まず第一に強調しておきたいのは、「薬害訴訟の論点は、実に、費用対効果が高い」ということです。

「基本的知識」の論点「薬害の歴史」は、少なくとも2問が、多ければ、4問が問われる公算です。

それなのに、テキストでは、約6ページくらいの分量です。しかも、ほぼ毎年問われる論点です。

「医薬品」などと比べれば、雲泥の差のコスパです。シッカリ押えて、「医薬品」や「適正使用」の失点に備えましょう。

和解

定番論点の「和解」の有無ですが、各訴訟ごとに整理して憶えなくてはいけません。

サリドマイド訴訟・スモン訴訟・HIV訴訟は、「和解」が成立しています。

対して、C型肝炎訴訟は、「和解が進められている」段階で、最終的な和解に到ってません。

予想される出題ですが…、

「サリドマイド訴訟は、国とは和解したが、製薬業者とは“係争中”である」とか…、

「C型肝炎訴訟は、〇年○月〇日、“和解が成立”した」とか…、

…の出題が考えられます。両方とも、「×」です。

先に見たように、サリドマイド訴訟・スモン訴訟・HIV訴訟は、和解が成立しており、どことも係争中ではないです。

んで、C型肝炎訴訟は、和解が成立していません。

当該和解は、選択肢の1つにまず出てくるので、ガチで押えておきましょう。

被告

サリドマイド訴訟・スモン訴訟・HIV訴訟・C型肝炎訴訟は、「国」と「製薬業者」が訴えられました。

対して、CJD訴訟では、「国」と「輸入販売業者」と「製造業者」が訴えられました。

サリドマイド訴訟・スモン訴訟・HIV訴訟・C型肝炎訴訟は、被告が同じですが、CJD訴訟だけ異なっています。

当該被告の論点は、整理して憶えておく必要があります。

なお、当該被告ですが、「関西広域連合 R6 第20問」にて、“医療機関”がフェイクで出題されました。

アレレとなるので、被告も正確に押えておきましょう。

制度創出

サリドマイド訴訟・スモン訴訟を契機に、「医薬品副作用被害救済制度」が創設されました。

HIV訴訟・CJD訴訟を受けて、「生物由来製品による感染等被害救済制度」が創出されました。

C型肝炎訴訟を受けて、「医薬品等行政評価・監視委員会」が創出されました。

上記3点は、必ず、出題されるといっていい頻出ポイントです。

ガチで押えておきましょう。

薬害訴訟の横断学習事項は、以上です。

補足1‐本試験での表記について

ちょっとだけ注意してほしいのですが、先の制度創出は、ガチガチの「限定」列挙ではありません。

選択肢では、『』と表現されることがあります。

たとえば…、

「サリドマイド訴訟“等”を契機に…」や「スモン訴訟“等”を契機に…」とか…、

「HIV訴訟“等”を受けて…」とか「CJD訴訟“等”を契機に…」といった風です。

当該“等”でも、過去問では、正解となっています。

2つの訴訟が厳密にそろってないとダメ、ではないので、ちょっとだけ、選択肢の吟味を緩めてください。

補足2‐薬害訴訟リンク

個々の薬害の訴訟は…、

サリドマイド・サリドマイド訴訟のポイントまとめ+憶え方

スモン・スモン訴訟のポイントまとめ

HIV訴訟のポイントまとめ

CJD訴訟のポイントまとめ

C型肝炎訴訟のポイントまとめ

…で、押えていってください。通勤・通学のお供に。