「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」ですが、キーワードは、「共用部分」です。
よく見てください。「“共有(きょうゆう)”部分」ではないです。
「共用(きょうよう)部分」なので、漢字を読み間違えないようにしてください。
法律的に、「共有」と「共用」とでは、まったく意味が異なります。
さて、「共用(きょうよう)部分」とは、専有部分(住居部分)以外のところで、廊下、階段、ベランダ、柱、壁、配線・配管、集会室・管理人室等が該当します。
言うなれば、「皆が使う、皆の物」です。
マンションでは、こうした「共用(きょうよう)部分」は、「規約」で、使用制限を課しています。
たとえば、廊下や階段は、非常時には、避難路にもなるところですから、「規約」で、「私物を置かない」ように決めている、ってな次第です。
規約がないと、人によっては、空いているからと、古い箪笥や机、配偶者などを置く人が出てくるので、それを、「規約」で阻止しているわけです。
そのほか、たとえば、マンションの高層階では、共用部分である「ベランダで布団を干すな」と、決めているところもあったりします。
布団が落下して事故が起きないようにしているわけです。
ちなみに、共用部分に由来する事故は、区分所有者(マンションの個々の持ち主)が連帯して責を負います。落下事故があって怪我人が出れば、マンションの住民全員で治療費・慰謝料等を支払うことになります。
こんな風に、ほとんどのマンションでは、「共用部分」に「規約」で使い方等を定めています。
マンションの買い手にすれば、そこかしこに「使用制限」があるわけで、「規約」を周知させてないと、ごたごたしそうですね。
んなもんで、「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:33 AM |
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「敷地に関する権利の種類及び内容」ですが、マンションを買うと、土地に当たる「敷地」も、同時に買うことになります。
大概のマンションは、敷地権は「所有権」になっていますが、物件によっては、敷地権が「借地権」となっていることもあります。
そう、土地を「買う」のではなく、「借りる」マンションもあるのです。
「借地権」だと、当然、何十年か後には更新がありますし、物件によれば、月払いなり年払いで、「借地料」を払う可能性もあります。
マンションを買ってみたら、月々の支払に「借地料」があったなんてことが、生じかねないわけです。
いろいろと、ごたごたしそうですね。
んなもんで、「敷地に関する権利の種類及び内容」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:31 AM |
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宅建業法の「35条(重要事項の説明)」の論点「国土交通省令等で定める事項」の過去問は、以下の通りです。
(※一部、未完成のところがあります。)
・32問
・第28問
・第39問
・第41問
・第35問
・第39問
・第41問
・第36問
・第32問
・第34問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐過去問リンク, 宅建業法‐35条(重要事項の説明) | 2020年2月1日 4:46 PM |
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