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宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト

宅建業法の「35条(重要事項の説明)」の論点「国土交通省令等で定める事項」の過去問は、以下の通りです。

(※一部、未完成のところがあります。)

令和2年度 12月試験

32問

令和1年度(2019年度)

第28問

第39問

第41問

平成30年度(2018年度)

第35問

第39問

平成29年度(2017年度)

第41問

平成28年度(2016年度)

第36問

平成27年度(2015年度)

第32問

平成26年度(2014年度)

第34問

宅建業法 35条1項14号 「利益保護の国土交通省令等」の条文‐造成宅地,土砂災害,津波,石綿,耐震診断,住宅性能評価,設備,契約期間,一般定期借地権,定期借家権,用途制限,精算,管理委託,建物の取壊し

このページは、宅建業法 35条1項14号の全条文を挙げています。

なお、「利益保護うんぬん」ですが、正式なタイトルを記しておくと…、

『宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令等で定めるもの。』

…です。

全条文

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

⑧契約期間及び契約の更新に関する事項

⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨

⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

…です。

『宅地』の『売買・交換』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

『宅地』の『貸借』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

⑧契約期間及び契約の更新に関する事項

⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨

⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

『建物』の『売買・交換』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

『建物』の『貸借』の重要事項

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

⑧契約期間及び契約の更新に関する事項

⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨

⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

宅建業法 35条1項6号 「区分所有建物の国土交通省令等」の条文‐敷地,共用部分,専有部分,専用使用権,減免,維持修繕,管理費用,管理委託,維持修繕の実施状況

このページは、宅建業法 35条1項6号の全条文を挙げています。

なお、「区分所有建物うんぬん」ですが、正式なタイトルを記しておくと…、

『当該建物が建物の区分所有法に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、契約内容の別に応じて国土交通省令等で定めるもの。』

…です。

全条文

①敷地に関する権利の種類及び内容

②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)

⑦通常の管理費用の額

⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)

⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

以下、「売買・交換」と「貸借」に、整理します。

「売買・交換」時の重要事項

「区分所有建物」の「売買・交換」時の重要事項ですが、先に挙げた①~⑨のすべてです。

冗長ですが、整理のため挙げると…、

①敷地に関する権利の種類及び内容

②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)

⑦通常の管理費用の額

⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)

⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

…となっています。

貸借時の重要事項

次に、「区分所有建物」の「貸借」時の重要事項は、「2つ」あって…、

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが“あるとき”は、その内容(その案を含む。)

⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)

…となっています。