本問は、販売従事登録の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
aの「販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請書を医薬品の販売または授与に従事する薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
販売従事登録は、出題実績のほとんどない論点でしたが、このように出題されたので、今後も、出る可能性が大です。テキストで確認しておきましょう。
なお、各都道府県のホームページにて、PDF願書をダウンロードできれば、おおむね、当該販売従事登録申請書もダウンロードできるはずです。
百聞は一見に如かずなので、落としてチェックしてみてください。テキストを読むより、頭に入ります。
よって、選択肢の「a」は、「正」と相なります。
bの「販売従事登録を受けようと申請する者が薬局開設者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者の申請者に対する使用関係を証する書類を販売従事登録申請書に添付しなければならない。」ですが、正しい記述です。
細かい規定ですが、選択肢のいうとおりです。
先に述べたように、各都道府県には、おおむね、販売従事登録に関するPDFがダウンロードできるので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢の「b」は、「正」と相なります。
cの「登録販売者は住所に変更を生じたときには、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
今後、この手の出題が大いに予想されるので、ガチで押えておきましょう。
販売従事登録ですが、申請をすると、都道府県ごとに設けられる登録販売者名簿に、以下の事項が登録されます。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項
さて、本問の言う「住所」ですが、先の登録販売者名簿の記載事項ではありません。(住所と明記されていません。)
んなもんで、住所が変わっても、元の名簿に変化が生じないので、変更の届出をする必要はありません。
試験的なことを言えば、『住所変更、届出無用』とだけ、憶えてください。
宅建等の他の試験でも、「住所変更」による届出の当否は、超絶頻出事項です!!
よって、選択肢の「c」は、「誤」と相なります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
41問:目的定義・・・「ふつう」。
42問:販売従事登録・・・「ふつう」。
43問:要指導医薬品及び一般用医薬・・・「ふつう」。
44問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
45問:リスク区分・・・「ふつう」。
46問:容器・被包の記載事項・・・「ふつう」。
47問:医薬部外品と化粧品・・・「ふつう」。
48問:食品・・・「難」。
49問:薬局及び販売業・・・「ふつう」。
50問:薬局・薬剤師不在時間・・・「ふつう」。
51問:店舗販売業・・・「ふつう」。
52問:配置販売業・・・「ふつう」。
53問:情報提供・・・「ふつう」。
54問:医薬品の陳列・・・「ふつう」。
55問:掲示板の掲示事項・・・「ふつう」。
56問:特定販売・・・「ふつう」。
57問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
58問:広告規制・・・「難」。
59問:広告・・・「ふつう」。
60問:監督処分・・・「ふつう」。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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