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はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その2‐試験科目別

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

令和1年度(2019年度)東京都の登録販売者試験の傾向をまとめています。このページでは、東京都試験の「共通する特性と基本的な知識(基本知識)」と「人体の働きと医薬品」「主な医薬品とその作用」「薬事関係法規・制度」「医薬品の適正使用・安全対策」の各科目別に、傾向やコメント、注意点を挙げていきます。

このページは、「はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体」の続きです。

先のページでは書き切れなかった、試験科目ごとの傾向と対策を、見ていきます。

各論:基本知識

第1問~第20問の計「20問」の「医薬品に共通する特性と基本的な知識」ですが、R1年度も安定した出題です。

例年通り、凝った出題もなく、難しい問題や捻った問題もなく、きちんと勉強した人なら、満点も狙えるはずです。

当該「基本知識」で、点をがっつり稼いでおくのが、ベストの試験戦術です。

後述するように、「医薬品」「法規」、そして、「適正使用」の失点をカバーすべく、満点を狙うくらいに、勉強しましょう。

各論:人体

第21問~第40問の計「20問」の「人体の働きと医薬品」ですが、「少し難しくなった」です。

定番問題が多いのですが、それでも、出題実績のないところからの出題が目立ちます。

注意点ですが、「人体」でも、「数字」には、チェックを入れてください。

当該年度では…、

21問:消化器系1」では、消化管の長さ「約9m」が…、

27問:目」では、眼筋の数「約6本」が、問われています。

これらの数字が問われるのは、登録販売者試験で、「初」かと思います。

わたしは、(まさか?!こんな「数字」が問われるとは?!)と、思いました。

改めて、「数字」は狙われていると、実感した次第です。

「人体」でも、「数字」が狙われてきているので、テキストの精読の際は、「数字」を意識して押えていきましょう。

次の注意点ですが、これまで以上に、「副作用」のところを、勉強してください。

「副作用」ですが、すべての論点が出題されるようになっています。

つまり、過去に問われてなかった諸々の副作用の論点が、かなり、問われるようになってきています。

たとえば、「肝機能障害」「喘息」「皮膚の副作用」といった、あまり出なかった論点が、丸ごと「1問」となって、出題されています。

参考:33問:肝機能障害

参考:37問:副作用‐喘息

参考:39問:副作用‐皮膚の症状

「副作用」のすべての論点は、「出る」と踏んでください。テキストの細かいところ・出ていないところを、端折らず、丁寧に精読してください。

各論:法規

第41問~第60問の計「20問」の「薬事関係法規・制度」ですが、R1年では、「まあ、例年通り」です。

例年、難問・奇問の目立つ「法規」ですが、当該年度も、難問・奇問があり、別段、驚くような出題ではないです。

ホント、例年通りのオーソドックスな問題でした。

ただ、今後、注意すべき論点があります。

42問:販売従事登録」と「50問:薬局・薬剤師不在時間」です。

「販売従事登録」も「薬剤師不在時間」も、登録販売者とは関係が薄いので、わたしは、1回こっきりで、もう出ないだろうと思っていました。

ですが、東京都や他県の傾向を見るに付け、「定番問題」化しそうな「感」があります。

「法規」での失点は、極力抑えたいので、念のために、テキストで確認しておきましょう。

なお、難問として『定番』の「資料問題」が、今年も、顔を見せています。

48問:食品」なのですが、これは、「捨て問」でいいです。

「資料問題」をやるくらいなら、その時間と労力を、「医薬品」に割くか、配偶者の小屋掃除に充ててください。

各論:医薬品

第61問~第100問の計「40問」の「主な医薬品とその作用(医薬品)」ですが、「例年通り」となっています。

んなもんで、キチンと勉強した人なら、相応の点数を「医薬品」で確保できて、他の科目の失点をカバーできたように思います。

「医薬品」でネックの「漢方処方製剤」や「生薬」ですが、例年どおりの問題・出題数でした。

「漢方処方製剤」は難しいので、「捨て問」にする人も多いかと思います。

しかし、そうするなら、必ず、「生薬」を勉強してください。

逆もまた真なりで、もし、「生薬」を捨てるなら、必ず、「漢方処方製剤」を勉強してください。

「漢方処方製剤」と「生薬」の両方を捨てるのは、ゼッタイに止めてください。

両方を捨てると、「医薬品」で点数が取れず、しわ寄せが他の試験科目に思いっきり生じます。

特に、今後の試験では、「適正使用」で点が取り難くなることが予想されるので、「医薬品」の出来が、合否に直結します。

「漢方処方製剤」と「生薬」のどちらかは、必ず勉強して、本試験に臨んでください。

また、「医薬品」でも、これまでに、あまり問われなかった“影の薄い”成分が、問われるようになっています。

たとえば、「外皮用薬」では、「ヘパリン類似物質」とか「カンフル」とか「シクロピロクスオラミン」など、あまり問われなかった成分が、ガチンコで出題されています。

参考:88問:外皮用薬1

参考:90問:抗菌作用のある外皮用薬

過去問に出題実績のないものを、丁寧に、テキストで押えて行きましょう。

ところで、R1の「関西広域連合」で起きたことですが、「漢方処方製剤‐激増、生薬‐激減」という傾向変化が見られました。

これを受けて、東京都も漢方処方製剤と生薬の出題数が変わるかもしれません。

余裕があれば、少しでも、漢方処方製剤をやっておきましょう。

参考:はやわかり‐令和1年度(2019年度)関西広域連合 登録販売者試験の総評

各論:適正使用

第101問~第120問の計「20問」の「医薬品の適正使用・安全対策」ですが、「医薬品化」がガチンコで進んでいます。

問題のテーマは「添付文書」なのですが、その内容が「医薬品」と化しており、なんと、「12問」も、出題されています。

全部で20問なので、12問という出題が、いかに驚異的かがわかります。

冗長になりますが、挙げてみると…、

102問:添付文書‐服用しないこと

103問:添付文書‐使用しないこと1

104問:添付文書‐使用しないこと2

105問:添付文書‐他の瀉下薬と服用しないこと

106問:添付文書‐クロルフェニラミンマレイン酸塩

107問:添付文書‐長期連用しないこと

108問:添付文書‐相談すること(血栓のある人)

109問:添付文書‐相談すること(授乳中の人)

110問:添付文書‐相談すること(高齢者)

111問:添付文書‐相談すること(腎臓病)

112問:添付文書‐相談すること(クローン氏病等)

…といった出題です。

これらの問題では、「使用しない(服用しない)」や「してはいけない」「相談すること」といった、「医薬品」の知識がないと、解けない問題であり、実質的に、「医薬品」の問題です。

んなもんで、「医薬品」の勉強が疎かだと、確実に、「適正使用」で大きく点を失うことになります。

よって、「適正使用」を、どう攻略するかが重要となります。

適正使用ながら医薬品化した問題」の対策ですが、まず、数が少ない「使用しない(服用しない)」や「してはいけない」から、押えるようにしてください。

「相談すること」ですが、数が多く多岐に渡るので、「後回し」でいいです。

先の2論点が済めば、「相談すること」は、「固有事項」に絞って、勉強します。

たとえば、「痔出血・・・グリセリンが配合された浣腸薬」とか「てんかん・・・ジプロフィリン」とか「貧血・・・ピペラジンリン酸塩」とか「全身性エリテトマトーデス、混合性結合組織病、胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病・・・イブプロフェン」など、憶えやすいものから押えていく、といった次第です。

数が多いものは、「捨て問」でも構いません。

「相談すること」のすべてを押えるのは、時間的に、不可能です。んなもんで、固有事項に絞って憶えるのが一番です。

また、「適正使用」ですが、「新問がそこそこ出ている」ので、従来の定番問題を、キッチリ取る必要があります。

新問には…、

113問:登録販売者の対応

115問:副作用報告1

…が挙げられます。

「113問」は、出題の趣旨を読み取らないと、配偶者並に手を焼く問題ですし、「115問」は、配偶者のように「お手上げ」になった人も多いはずです。(企業の報告なんて、登録販売者と関係ないので、手薄なはずです。)

こういう新問の存在を念頭に、「適正使用」の勉強に臨んでください。

こんな次第で、本年度の試験科目の中で、最も、ヤバイのが「適正使用」であったかと思います。

おそらく、当該「適正使用」で、足切りに遭って、不合格となって人が、たくさんいるように思います。

先に見た「適正使用ながら医薬品化した問題」は、今後も、出題される可能性が、とても大きいです。

というのも、関西広域連合でも、似たような出題構成になっているからです。

ちなみに、関西広域連合では、「適正使用ながら医薬品化した問題」が「7問」、出題されています。

参考:関西広域連合 R1 適正使用もくじ

よって、「医薬品」の勉強の際は、先の論点「使用しない(服用しない)」「してはいけない」「相談すること」に、意識して注意を払うべきです。

逆を言えば、「使用しない」等を「医薬品」でシッカリ勉強すれば、「適正使用」の勉強にもなっている、という塩梅で、「一石二鳥」と言えます。

「適正使用」の傾向変化で、覚えることが増えてしまいましたが、配偶者との接し方のように、マイナスには目を瞑って、「メリット」や「利点」だけを見てください。

R1年度(2019年度)の東京都 登録販売者試験は、ざっと斯くの如しです。

当該年度の全体的なことは、「令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体」を、一読ください。

勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。

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