このページは、宅建業法 35条1項14号の全条文を挙げています。
なお、「利益保護うんぬん」ですが、正式なタイトルを記しておくと…、
『宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令等で定めるもの。』
…です。
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
⑧契約期間及び契約の更新に関する事項
⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項
⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
…です。
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
⑧契約期間及び契約の更新に関する事項
⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項
⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
⑧契約期間及び契約の更新に関する事項
⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項
⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建業法‐35条(重要事項の説明) | 2020年2月1日 1:22 PM |
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このページは、宅建業法 35条1項6号の全条文を挙げています。
なお、「区分所有建物うんぬん」ですが、正式なタイトルを記しておくと…、
『当該建物が建物の区分所有法に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、契約内容の別に応じて国土交通省令等で定めるもの。』
…です。
①敷地に関する権利の種類及び内容
②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)
⑦通常の管理費用の額
⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)
⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
以下、「売買・交換」と「貸借」に、整理します。
「区分所有建物」の「売買・交換」時の重要事項ですが、先に挙げた①~⑨のすべてです。
冗長ですが、整理のため挙げると…、
①敷地に関する権利の種類及び内容
②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)
⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)
⑦通常の管理費用の額
⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)
⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
…となっています。
次に、「区分所有建物」の「貸借」時の重要事項は、「2つ」あって…、
③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが“あるとき”は、その内容(その案を含む。)
⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)
…となっています。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建業法‐35条(重要事項の説明) | 2020年2月1日 1:16 PM |
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このページは、「令和1年度(2019年度)の宅建本試験」の「全体的な傾向・特徴」を解説しています。
んでは、科目別に、R1年度の宅建試験を見ていきます。
「権利関係」ですが、出題数の「14問」に、変わりはありませんでした。
「民法」で「10問」、「借地借家法」で「2問」、「区分所有法」で「1問」、「不動産登記法」で「1問」と、例年通りでした。
「権利関係」の「民法」ですが、近年の問題と比べると、比較的、点の取りやすい問題が多かったです。
基本的な条文知識や判例知識があれば、多くの問題が取れたはずです。
もちろん、難しい問題・難しい選択肢が相変わらず登場します。
たとえば、「7問:債務弁済」です。
よくわからない選択肢があり、解答は厳しいです。しかし、基礎レベルの選択肢もあるので、ギリギリまで、選択肢を絞れたように思います。運よく、1点取れた人もいるはずです。
さて、当該年度の「民法」の目玉は、やはり、典型的な「過去問」の「使い回し」でしょう。
「10問:抵当権譲渡」なのですが、H27にも、同様の出題があり、「宅建は、過去問」との思いを、再認識した次第です。
ここまでストレートではないですが、過去に出た選択肢が、形を変えて出題されるこことはよくあります。
過去問に出た問題は、“とりあえず”でもいいので、解けるようになっておきましょう。
なお、「民法」ですが、R2以降、「改定」を控えています。
問題文・答え・解説ともに変わってくるので、過去問演習時は注意してください。
「2問」出題の「借地借家法」ですが、本年度も、オーソドックスな出題でした。
キチンと勉強した人なら、安定して、「2問」取れたはずです。
難科目の「税法」等に比べたら、圧倒的に取りやすいのが「借地借家法」です。
例年、出るところは、決まっています。
大概、民法との比較問題や、定期借地権・定期借家権が問われるので、集中的に勉強して、得意科目にしておきましょう。
「1問」出題の「区分所有法」ですが、選択肢のすべては基礎レベルで、まったく問題なかったはずです。
例年、「区分所有法」は、カンタンな問題なので、優先して勉強してください。
「不動産登記法」ですが、今年も、相変わらず、難しいです。
分筆登記・合筆登記が問われましたが、この論点がテキストに載ってなかった受験生も、多くいたと思います。
また、見たこともないような条文(不動産登記法 第17条 代理権の不消滅)が出題されており、受験生をウンザリさせたはずです。
例年、「不動産登記法」は、難しいです。
過去問の「使い回し」も少ないので、「後回し」にして、宅建業法等の頻出論点に尽力しましょう。
「11問」出題の「法令上の制限」ですが、ざっくり言うと、「この年度に当たった受験生はラッキー」です。
難問が少なく、近年と比べると、圧倒的に、点数が取りやすい年度でした。
まず、「都市計画法」が実にオーソドックスな出題(超絶ド定番の「地域地区」と「開発行為」)で、2問丸々取れた受験生も、たくさんいたと思います。
宅地造成等規制法、土地区画整理法、農地法、国土利用計画法、地価公示法も、ひねくれた問題や、枝葉末節の問題もなく、過去問演習を繰り返した人・テキストを精読した人なら、まったく問題なく点が取れたはずです。
当該年度の過去問演習に際しては、先の都市計画法、宅地造成等規制法、宅地造成等規制法、農地法、国土利用計画法、地価公示法は、ぜんぶ取れるくらいに勉強してください。
どれも、超絶基本レベルです。解けないのは、勉強不足の証です。
さて、「税法」は、相変わらず、費用対効果が低かったです。
「建築基準法」は、なんのこっちゃ?!の出題でした。
「税法」と「建築基準法」は、例年通り、「難」でした。
とはいえ、過去問の「使い回し」に備えて、チェックだけはしておきましょう。
「20問」出題に、変わりはありませんでした。相変わらず、宅建のメイン科目です。
R1の「宅建業法」ですが、強いて言えば、「やや難しい」です。
当該年度の「宅建業法」は、近年に比べると、手強い問題が目立ちます。
「国土交通省令で定める事項」の細かい規定を、しかも、「賃借」のを問う「28問:宅建業法:35条問題」。
「罰金」の正確な判断ができないと正解できない「29問:宅建業法:監督処分・罰則」。
「改正問題」の「32問:宅建業法:報酬」。
これらのハイレベルの問題は、そこそこ勉強した受験生でも、なかなか、正解には辿り着けなかったように思います。間違えても、やむなし、といった次第です。
しかしながら、他の問題では、定番問題・頻出問題も多く、キチンと勉強した受験生なら、これらを取ることで、致命的な失点には到らなかったかと思います。
まあ、有体に言えば、他の科目の問題が、比較的、点が取り易かったので、“点数調整”的なしわ寄せが「宅建業法」に及んだ、とも言えるでしょう。
今後とも、「宅建業法」は、少しずつ難化していくように思います。
当該年度の「宅建業法」で苦戦した人は、上記画像のように、過去問演習と、テキストの精読に加え、予想問題集・模試問題集で、問題演習の「数」を稼いでおきましょう。
「宅建業法」は、やはり、問題演習の「数」が、一番、物を言います。
「その他」ですが、例年通りでした。
「統計」は、相変わらずの数字暗記が必要です。時間がない人は、直前に、予想問題集や模試問題集の数字を押えましょう。
「土地・建物」は、過去問レベルで、ゼッタイに取らない難易度です。
「住宅金融支援機構」も「景品表示法」も、過去問レベルでした。
「統計」を除く「その他」の4問は、キチンと勉強したなら、まず取れる「得点源」です。
「その他」の全問正解は厳しいですが、「4問取って4点」を、目標にしてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建 | 2020年1月18日 10:27 AM |
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