独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その2‐試験科目別

このページは、「はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体」の続きです。

先のページでは書き切れなかった、試験科目ごとの傾向と対策を、見ていきます。

各論:基本知識

第1問~第20問の計「20問」の「医薬品に共通する特性と基本的な知識」ですが、R1年度も安定した出題です。

例年通り、凝った出題もなく、難しい問題や捻った問題もなく、きちんと勉強した人なら、満点も狙えるはずです。

当該「基本知識」で、点をがっつり稼いでおくのが、ベストの試験戦術です。

後述するように、「医薬品」「法規」、そして、「適正使用」の失点をカバーすべく、満点を狙うくらいに、勉強しましょう。

各論:人体

第21問~第40問の計「20問」の「人体の働きと医薬品」ですが、「少し難しくなった」です。

定番問題が多いのですが、それでも、出題実績のないところからの出題が目立ちます。

注意点ですが、「人体」でも、「数字」には、チェックを入れてください。

当該年度では…、

21問:消化器系1」では、消化管の長さ「約9m」が…、

27問:目」では、眼筋の数「約6本」が、問われています。

これらの数字が問われるのは、登録販売者試験で、「初」かと思います。

わたしは、(まさか?!こんな「数字」が問われるとは?!)と、思いました。

改めて、「数字」は狙われていると、実感した次第です。

「人体」でも、「数字」が狙われてきているので、テキストの精読の際は、「数字」を意識して押えていきましょう。

次の注意点ですが、これまで以上に、「副作用」のところを、勉強してください。

「副作用」ですが、すべての論点が出題されるようになっています。

つまり、過去に問われてなかった諸々の副作用の論点が、かなり、問われるようになってきています。

たとえば、「肝機能障害」「喘息」「皮膚の副作用」といった、あまり出なかった論点が、丸ごと「1問」となって、出題されています。

参考:33問:肝機能障害

参考:37問:副作用‐喘息

参考:39問:副作用‐皮膚の症状

「副作用」のすべての論点は、「出る」と踏んでください。テキストの細かいところ・出ていないところを、端折らず、丁寧に精読してください。

各論:法規

第41問~第60問の計「20問」の「薬事関係法規・制度」ですが、R1年では、「まあ、例年通り」です。

例年、難問・奇問の目立つ「法規」ですが、当該年度も、難問・奇問があり、別段、驚くような出題ではないです。

ホント、例年通りのオーソドックスな問題でした。

ただ、今後、注意すべき論点があります。

42問:販売従事登録」と「50問:薬局・薬剤師不在時間」です。

「販売従事登録」も「薬剤師不在時間」も、登録販売者とは関係が薄いので、わたしは、1回こっきりで、もう出ないだろうと思っていました。

ですが、東京都や他県の傾向を見るに付け、「定番問題」化しそうな「感」があります。

「法規」での失点は、極力抑えたいので、念のために、テキストで確認しておきましょう。

なお、難問として『定番』の「資料問題」が、今年も、顔を見せています。

48問:食品」なのですが、これは、「捨て問」でいいです。

「資料問題」をやるくらいなら、その時間と労力を、「医薬品」に割くか、配偶者の小屋掃除に充ててください。

各論:医薬品

第61問~第100問の計「40問」の「主な医薬品とその作用(医薬品)」ですが、「例年通り」となっています。

んなもんで、キチンと勉強した人なら、相応の点数を「医薬品」で確保できて、他の科目の失点をカバーできたように思います。

「医薬品」でネックの「漢方処方製剤」や「生薬」ですが、例年どおりの問題・出題数でした。

「漢方処方製剤」は難しいので、「捨て問」にする人も多いかと思います。

しかし、そうするなら、必ず、「生薬」を勉強してください。

逆もまた真なりで、もし、「生薬」を捨てるなら、必ず、「漢方処方製剤」を勉強してください。

「漢方処方製剤」と「生薬」の両方を捨てるのは、ゼッタイに止めてください。

両方を捨てると、「医薬品」で点数が取れず、しわ寄せが他の試験科目に思いっきり生じます。

特に、今後の試験では、「適正使用」で点が取り難くなることが予想されるので、「医薬品」の出来が、合否に直結します。

「漢方処方製剤」と「生薬」のどちらかは、必ず勉強して、本試験に臨んでください。

また、「医薬品」でも、これまでに、あまり問われなかった“影の薄い”成分が、問われるようになっています。

たとえば、「外皮用薬」では、「ヘパリン類似物質」とか「カンフル」とか「シクロピロクスオラミン」など、あまり問われなかった成分が、ガチンコで出題されています。

参考:88問:外皮用薬1

参考:90問:抗菌作用のある外皮用薬

過去問に出題実績のないものを、丁寧に、テキストで押えて行きましょう。

ところで、R1の「関西広域連合」で起きたことですが、「漢方処方製剤‐激増、生薬‐激減」という傾向変化が見られました。

これを受けて、東京都も漢方処方製剤と生薬の出題数が変わるかもしれません。

余裕があれば、少しでも、漢方処方製剤をやっておきましょう。

参考:はやわかり‐令和1年度(2019年度)関西広域連合 登録販売者試験の総評

各論:適正使用

第101問~第120問の計「20問」の「医薬品の適正使用・安全対策」ですが、「医薬品化」がガチンコで進んでいます。

問題のテーマは「添付文書」なのですが、その内容が「医薬品」と化しており、なんと、「12問」も、出題されています。

全部で20問なので、12問という出題が、いかに驚異的かがわかります。

冗長になりますが、挙げてみると…、

102問:添付文書‐服用しないこと

103問:添付文書‐使用しないこと1

104問:添付文書‐使用しないこと2

105問:添付文書‐他の瀉下薬と服用しないこと

106問:添付文書‐クロルフェニラミンマレイン酸塩

107問:添付文書‐長期連用しないこと

108問:添付文書‐相談すること(血栓のある人)

109問:添付文書‐相談すること(授乳中の人)

110問:添付文書‐相談すること(高齢者)

111問:添付文書‐相談すること(腎臓病)

112問:添付文書‐相談すること(クローン氏病等)

…といった出題です。

これらの問題では、「使用しない(服用しない)」や「してはいけない」「相談すること」といった、「医薬品」の知識がないと、解けない問題であり、実質的に、「医薬品」の問題です。

んなもんで、「医薬品」の勉強が疎かだと、確実に、「適正使用」で大きく点を失うことになります。

よって、「適正使用」を、どう攻略するかが重要となります。

適正使用ながら医薬品化した問題」の対策ですが、まず、数が少ない「使用しない(服用しない)」や「してはいけない」から、押えるようにしてください。

「相談すること」ですが、数が多く多岐に渡るので、「後回し」でいいです。

先の2論点が済めば、「相談すること」は、「固有事項」に絞って、勉強します。

たとえば、「痔出血・・・グリセリンが配合された浣腸薬」とか「てんかん・・・ジプロフィリン」とか「貧血・・・ピペラジンリン酸塩」とか「全身性エリテトマトーデス、混合性結合組織病、胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病・・・イブプロフェン」など、憶えやすいものから押えていく、といった次第です。

数が多いものは、「捨て問」でも構いません。

「相談すること」のすべてを押えるのは、時間的に、不可能です。んなもんで、固有事項に絞って憶えるのが一番です。

また、「適正使用」ですが、「新問がそこそこ出ている」ので、従来の定番問題を、キッチリ取る必要があります。

新問には…、

113問:登録販売者の対応

115問:副作用報告1

…が挙げられます。

「113問」は、出題の趣旨を読み取らないと、配偶者並に手を焼く問題ですし、「115問」は、配偶者のように「お手上げ」になった人も多いはずです。(企業の報告なんて、登録販売者と関係ないので、手薄なはずです。)

こういう新問の存在を念頭に、「適正使用」の勉強に臨んでください。

こんな次第で、本年度の試験科目の中で、最も、ヤバイのが「適正使用」であったかと思います。

おそらく、当該「適正使用」で、足切りに遭って、不合格となって人が、たくさんいるように思います。

先に見た「適正使用ながら医薬品化した問題」は、今後も、出題される可能性が、とても大きいです。

というのも、関西広域連合でも、似たような出題構成になっているからです。

ちなみに、関西広域連合では、「適正使用ながら医薬品化した問題」が「7問」、出題されています。

参考:関西広域連合 R1 適正使用もくじ

よって、「医薬品」の勉強の際は、先の論点「使用しない(服用しない)」「してはいけない」「相談すること」に、意識して注意を払うべきです。

逆を言えば、「使用しない」等を「医薬品」でシッカリ勉強すれば、「適正使用」の勉強にもなっている、という塩梅で、「一石二鳥」と言えます。

「適正使用」の傾向変化で、覚えることが増えてしまいましたが、配偶者との接し方のように、マイナスには目を瞑って、「メリット」や「利点」だけを見てください。

R1年度(2019年度)の東京都 登録販売者試験は、ざっと斯くの如しです。

当該年度の全体的なことは、「令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体」を、一読ください。

勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。

はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体

R1年度(2019年度)に行われた、東京都 登録販売者試験ですが、次の2つの特徴がありました。

なお、当該年度の試験問題は、「こちら」です。

1:「適正問題」がガチ化

試験科目の「適正問題」が、実質「医薬品」と化しています。

「科目別総評-適正使用」のところで詳しく述べていますが、20問中12問が「医薬品」的な出題となっており、「医薬品」の勉強が足りてないと、「適正使用」で足切りに遭う可能性が“とても”高くなっています。

よって、対策としては、「医薬品」の勉強の際は、通常の勉強に加えて、「使用しない(服用しない)」と「してはいけない」の論点に尽力する必要があります。余裕があれば、「相談する」までやるべきです。

2:全体的に「難化」

試験問題が、少しですが、レベルアップしています。

定番問題がやや減っており、その反面で、これまで問われなかった論点(語句・数字)の出題が目立ちます。

とりわけ、「数字」の出題がシビアになっています。

全科目とも、「数字」と「これまで問われてないもの」に意識して、テキストを『精読』する必要があります。

こんな次第で、例年、同じような出題だった東京都試験でしたが、令和元年度の試験は、“傾向変化”が如実に見られます。

今後、本年度の傾向が続くかどうかは未定ですが、備えあれば配偶者なし、です。

次に、科目別に、傾向と対策を述べていきますが、長くなったので、ページを改めます。

はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その2‐試験科目別」へ。

以下は、補足的な記事です。

そもそも、ベースは変わらない

さて、東京都試験ですが、先述したように、傾向が変わっているとはいえ、ベースは、変わっていません。

大元は「登録販売者試験」なのですから、テキストと過去問とを、きちんと消化したら、穏当に合格できます。

わたしは、「テキストを3回精読、過去問演習を3回」していれば、まず間違いなく合格できると、踏んでいます。

さて、これまでの試験は、あまり勉強してない人でも、合格できるものでした。

定番問題も多かったし、ぬるい選択肢もそこそこあったりしたからです。

しかし、今後の試験は、きちんと勉強しないと、まぐれでも受からない試験になる公算が大です。

登録販売者の充足数は足りてきているので、今後の試験は、合格者の数を絞る可能性がじゅうぶんにあります。

安易な受験は、危険です。キッチリ勉強できる体勢を整えてから、受験しましょう。

救済あるか?

R1年度の東京都の合格率は、「26.0%」と、低い数字となっています。

対して、たとえば、関西広域連合のR1の合格率は、「58.8%」と、高い数字となっています。

登録販売者試験は、都道府県ごとの「差」をできるだけなくすよう、指導されているようで、同じ試験で、「20%台」と「50%台」とでは、やはり、差があるといわざるを得ません。

よって、翌年の「令和2年度(2020年度)」の東京都試験では、「救済」の回となる可能性があります。

つまり、試験問題がこれまでのような定番・定式なものとなったり、1問当たりの難易度を落としたりして、相対的に合格者を増やす可能性もある、ってな次第です。

「救済」を当てにして受験するのは、褒められたものではありませんが、不合格の原因を踏まえ、それなりに勉強する気であれば、今回の試験で落ちた人は、諦めずに、受験を続けてください。

わたしなら、(救済があるかもなので)諦めずに再受験します!「救済」で、ひょっこり合格するかもしれません。

R1の東京都の登録販売者試験は、全体的には、ざっと斯くの如しです。

なお、試験科目別の総評は、「はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その2‐試験科目別」にまとめています。

んで、勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。

適正使用の「医薬関係者の副作用報告」と「企業からの副作用等の報告」の期限のまとめと憶え方‐登録販売者

「副作用報告」の期限ですが、「医薬関係者」と「企業」の2系統があります。

最もよく出るのは、前者の「医薬関係者」です。

しかし、最近では、後者の「企業」の副作用報告の期限が見られるようになっています。

両者は、別物なので、整理して覚えて行きましょう。

医薬関係者の副作用報告の期限

「医薬関係者」の副作用報告の期限ですが、これは、「特に定められていない」となっています。

手引きには…、

報告期限は特に定められていないが、」

「保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、(略)、報告書を総合機構に送付することとされている。」

…とあります。

つまり、副作用の報告を“しなくてはいけない”のですが、具体的な日数は、“決められていない”のです。

んなもんで、たとえば、「登録販売者は、副作用を知ったときは、15日以内に報告しなければならない。」といった選択肢は、「×」となります。

当該報告期限で、一番よく出るのは、「医薬関係者」の「特に定められていない」なので、シッカリ頭に入れておきましょう。

後は、適宜「速やかに」のところを、押えておけば十分です。

なお、言うまでもないですが、登録販売者も、「医薬関係者」に該当しています。

企業からの副作用等の報告

さて、これまでは、ほとんど出題実績がなかった「企業からの副作用等の報告」ですが、最近、頻繁に問われるようになっています。

下の画像が…、

…それです。

東京都試験では、「医薬品の製造販売業者が、その製造販売した医薬品について行う副作用の報告」という問題文で、連続して、問われています。

参考:H30‐東京都 114問:副作用報告1

参考:R1‐東京都 115問:副作用報告1

そのほか、福岡県でも、「R3 福岡 第58問」といった文章問題で、出題されています。

個人的には、「企業からの副作用等の報告」は、登録販売者と言うほど関係がないので、一過性のものと見ていました。

しかし、先に見たように、東京都では連続して出題されており、他の都道府県も追従して、「定番問題」化する可能性が高くなっています。(補足:関西広域連合では、「定番化」しました。)

んなもんで、相応の対策を、取っておくべき、といった寸法です。

まあでも、カンタンなので、下のようにざっくり押えてください。

対策1‐「外国事例」は、捨てる

まずもって、先の表を見ると、「国内事例」と「外国事例」の2系統あることがわかります。

結論から言うと、「外国事例」は、捨てます。

出題実績が「ない」うえに、「国内事例」の期限を押えるので、手一杯だからです。

今後、傾向が変わって、「外国事例」が問われるようになったら、押えるくらいでよいと思います。

(おそらく、外国事例が問われるにしても、他の選択肢にて、国内事例も同時に問われるでしょうから、当該国内事例の知識で、選択肢なり解答なりを絞ることができると思います。)

対策2‐定番の15日以内

さて、「企業からの副作用等の報告」ですが、まず…、

大半の期限は、「15日以内」

…と憶えます。

先の画像のように、ほとんどの期限(数字)は、「15日以内」となっています。

細かい規定がありますが、ぶっちゃけ、こんなのいちいち憶えてられません。

試験で問われた際は、最も多い「15日以内」と答えれば、当たる可能性も高いです。

よって、まずは、ざっくり、「15日以内」と憶える寸法です。

さて、数字の憶え方ですが、「企業からの副作用等の報告」をもじって、「企業副作用等報告」とします。

「企業副作用等報告」を、平仮名にすると、「きぎょうふくさようとうほうこく」です。

もうおわかりですね。

「き・ぎ・ょ・う・ふ・く・さ・よ・う・と・う・ほ・う・こ・く」で、ちょっきり「15文字」です。

んなもんで、「企業副作用等報告(きぎょうふくさようとうほうこく)が15文字なので、15日以内」と憶えます。

対策3‐定期報告

15日以内」を憶えたら、次は、それ以外の期限を、押えます。

先の画像のように、15日以外は、「定期報告」が1つと、「30日以内」が2つしかありません。

んなもんで、これら3つを、個別的に憶えればいい、ってな次第です。

まず、「1つ」しかない「定期報告」から押えて行きましょう。

当該「定期報告」に該当するのは、「医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生→使用上の注意から予測できないもの→非重篤」となっています。

文面を丸ごと覚える必要はないので、「医薬品の副作用・・・予測不可・・・非重篤→定期報告」くらいに、押えておけばいいでしょう。

対策4‐30日以内

んでは、残る「2つ」の「30日以内」を見ていきましょう。

まず、カンタンな方の「研究報告」を、憶えます。

そのまんまですが、「研究報告は、30日以内」くらいに、憶えるといいでしょう。

んで、もう1つの「30日以内」ですが…、

医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生→使用上の注意から予測できるもの→重篤(死亡を除く)』のケースで、「新有効成分含有医薬品として承認後2年以内」と「15日以内市販直後調査などによって得られたもの」以外の場合が「30日以内

…となっています。

この規定は、もの凄くややこしいので、このページをお気に入りに入れておいて、通勤通学時に何回も見るか、それか、本試験の「適正使用」の直前の休み時間に押えるくらいでいいでしょう。

わたしなら、こんなヤヤコシイ規定は、すぐ忘れそうなので、ふだんの勉強で憶えようとは思いません。

「適正使用」の試験の直前にチェックするくらいです。

補足1・・・2年が出た!

「企業からの副作用等の報告」ですが、「医薬品によるものと疑われる副作用症例の発生」の「使用上の注意から予測できるもの」の「重篤(死亡を除く):新有効成分含有医薬品として承認後2年以内」の項目があるのは、先の画像で、見た通りです。

当該項目ですが、「承認後2年以内」のところが、「広島県 R3 午後56問」で、出題されています。

他県も、追随しそうです。念のため、押えておきましょう。

ホント、数字は、油断ができないですねー。

補足2・・・報告先

当該副作用の報告ですが、「医薬関係者」も「企業」も、報告先は、「厚生労働大臣」ですが、実務上は、「総合機構」となっています。

これもよく出るので、チェックしておきましょう。

ざっと、このあたりを押えておけば、「副作用報告」で失点は免れるはずです。