このページは、「令和1年度(2019年度)の宅建本試験」の「全体的な傾向・特徴」を解説しています。
んでは、科目別に、R1年度の宅建試験を見ていきます。
「権利関係」ですが、出題数の「14問」に、変わりはありませんでした。
「民法」で「10問」、「借地借家法」で「2問」、「区分所有法」で「1問」、「不動産登記法」で「1問」と、例年通りでした。
「権利関係」の「民法」ですが、近年の問題と比べると、比較的、点の取りやすい問題が多かったです。
基本的な条文知識や判例知識があれば、多くの問題が取れたはずです。
もちろん、難しい問題・難しい選択肢が相変わらず登場します。
たとえば、「7問:債務弁済」です。
よくわからない選択肢があり、解答は厳しいです。しかし、基礎レベルの選択肢もあるので、ギリギリまで、選択肢を絞れたように思います。運よく、1点取れた人もいるはずです。
さて、当該年度の「民法」の目玉は、やはり、典型的な「過去問」の「使い回し」でしょう。
「10問:抵当権譲渡」なのですが、H27にも、同様の出題があり、「宅建は、過去問」との思いを、再認識した次第です。
ここまでストレートではないですが、過去に出た選択肢が、形を変えて出題されるこことはよくあります。
過去問に出た問題は、“とりあえず”でもいいので、解けるようになっておきましょう。
なお、「民法」ですが、R2以降、「改定」を控えています。
問題文・答え・解説ともに変わってくるので、過去問演習時は注意してください。
「2問」出題の「借地借家法」ですが、本年度も、オーソドックスな出題でした。
キチンと勉強した人なら、安定して、「2問」取れたはずです。
難科目の「税法」等に比べたら、圧倒的に取りやすいのが「借地借家法」です。
例年、出るところは、決まっています。
大概、民法との比較問題や、定期借地権・定期借家権が問われるので、集中的に勉強して、得意科目にしておきましょう。
「1問」出題の「区分所有法」ですが、選択肢のすべては基礎レベルで、まったく問題なかったはずです。
例年、「区分所有法」は、カンタンな問題なので、優先して勉強してください。
「不動産登記法」ですが、今年も、相変わらず、難しいです。
分筆登記・合筆登記が問われましたが、この論点がテキストに載ってなかった受験生も、多くいたと思います。
また、見たこともないような条文(不動産登記法 第17条 代理権の不消滅)が出題されており、受験生をウンザリさせたはずです。
例年、「不動産登記法」は、難しいです。
過去問の「使い回し」も少ないので、「後回し」にして、宅建業法等の頻出論点に尽力しましょう。
「11問」出題の「法令上の制限」ですが、ざっくり言うと、「この年度に当たった受験生はラッキー」です。
難問が少なく、近年と比べると、圧倒的に、点数が取りやすい年度でした。
まず、「都市計画法」が実にオーソドックスな出題(超絶ド定番の「地域地区」と「開発行為」)で、2問丸々取れた受験生も、たくさんいたと思います。
宅地造成等規制法、土地区画整理法、農地法、国土利用計画法、地価公示法も、ひねくれた問題や、枝葉末節の問題もなく、過去問演習を繰り返した人・テキストを精読した人なら、まったく問題なく点が取れたはずです。
当該年度の過去問演習に際しては、先の都市計画法、宅地造成等規制法、宅地造成等規制法、農地法、国土利用計画法、地価公示法は、ぜんぶ取れるくらいに勉強してください。
どれも、超絶基本レベルです。解けないのは、勉強不足の証です。
さて、「税法」は、相変わらず、費用対効果が低かったです。
「建築基準法」は、なんのこっちゃ?!の出題でした。
「税法」と「建築基準法」は、例年通り、「難」でした。
とはいえ、過去問の「使い回し」に備えて、チェックだけはしておきましょう。
「20問」出題に、変わりはありませんでした。相変わらず、宅建のメイン科目です。
R1の「宅建業法」ですが、強いて言えば、「やや難しい」です。
当該年度の「宅建業法」は、近年に比べると、手強い問題が目立ちます。
「国土交通省令で定める事項」の細かい規定を、しかも、「賃借」のを問う「28問:宅建業法:35条問題」。
「罰金」の正確な判断ができないと正解できない「29問:宅建業法:監督処分・罰則」。
「改正問題」の「32問:宅建業法:報酬」。
これらのハイレベルの問題は、そこそこ勉強した受験生でも、なかなか、正解には辿り着けなかったように思います。間違えても、やむなし、といった次第です。
しかしながら、他の問題では、定番問題・頻出問題も多く、キチンと勉強した受験生なら、これらを取ることで、致命的な失点には到らなかったかと思います。
まあ、有体に言えば、他の科目の問題が、比較的、点が取り易かったので、“点数調整”的なしわ寄せが「宅建業法」に及んだ、とも言えるでしょう。
今後とも、「宅建業法」は、少しずつ難化していくように思います。
当該年度の「宅建業法」で苦戦した人は、上記画像のように、過去問演習と、テキストの精読に加え、予想問題集・模試問題集で、問題演習の「数」を稼いでおきましょう。
「宅建業法」は、やはり、問題演習の「数」が、一番、物を言います。
「その他」ですが、例年通りでした。
「統計」は、相変わらずの数字暗記が必要です。時間がない人は、直前に、予想問題集や模試問題集の数字を押えましょう。
「土地・建物」は、過去問レベルで、ゼッタイに取らない難易度です。
「住宅金融支援機構」も「景品表示法」も、過去問レベルでした。
「統計」を除く「その他」の4問は、キチンと勉強したなら、まず取れる「得点源」です。
「その他」の全問正解は厳しいですが、「4問取って4点」を、目標にしてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建 | 2020年1月18日 10:27 AM |
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このページは、「令和1年度(2019年度)の宅建本試験」の「全体的な傾向・特徴」を解説しています。
んでは、本編です。
令和1年度(2019年度)の宅建試験ですが、申込者数「276,019人」で、受験者数「220,797人」で、合格者数は「37,481人」となりました。
合格率は「17.0%」、合格基準点(一般)は「35点」でした。
ちなみに、昨年の平成30年度(2018年度)は、申込者数「265,444人」、受験者数「213,993人」、合格者数は「33,360人」、合格率が「15.6%」で、合格基準点(一般受験者)が「37点」でした。
R1年度は、昨年と比べて、合格者数が4,000人も、増加しています。
R2の受験生にはアレですが、過去のデータを見ると、ある年度に合格者が増加したら、翌年は「減る」ことが多いです。
しかも、H28・H29・H30・R1と、近年ずっと合格者が増加しており、翌年以降に、引き締める「可能性」があります。
R2は、合格者数が35,000人を切るおそれもあります。
やることさえやれば合格できる宅建ですが、油断せず、「少し厳しいかも」と、気を引き締めて臨むべきかと思います。
R1試験の全体的の傾向は、「ほぼ例年」といった寸法です。
試験問題は、全体的に、それほど難しくなかったです。
そのためか、前年に比べ、合格率が約2ポイントも高くなりました。「17%」に達したのは、H26から“5年ぶり”です。
令和1年度(2019年度)の試験ですが、傾向(特徴)を挙げると、3つあって…、
①「ソフトひっかけ」
②「難易度の平準化」
③「やっぱり宅建は、過去問」
…となっています。
以下、ざっくり、上記3点を見ていきます。
以前から、“似たような現象”はあったのですが、「ソフトひっかけ」とも言うべき、“ゆるい「ひっかけ」が如実に散見されます。
代表的なのは…、
「第36問:宅建業法:37条問題・・・選択肢ア」といった選択肢です。
一口で言えば、「突拍子のない内容」の選択肢なのですが、一読しても、(なんだこりゃ?!)的に、頭が真っ白になるものとなっています。
出題者が「ソフトひっかけ」を繰り出す意図としては、「受験生を混乱させる」ことだと思います。
ガチの「ひっかけ」ではないので、配偶者のような極悪さはありませんが、新手のタイプなので、動揺しないなどの注意が必要です。
今後の試験では、(何いってんの?これ、「ソフトひっかけ」じゃないの?!)的な判別が増えるかもしれません。
対策としては、テキストを精読し、知識を整理しながら、正確に憶える、です。
当該年度の試験問題ですが、突出した難問は出ていませんが、選択肢の1~2つを難しくして、個々の難易度を、“平準化”した感じの試験問題となっています。
まず、選択肢のすべてが難しい「ガチ難問」が出なくなっています。
当該年度では、H30のような「一目で解けないとわかる難問」が影を潜めています。
参考:平成30年度(2018年度)宅建の過去問+解説インデックス
先に述べたように、当該年度は、1問中に難儀なガチ選択肢が1~2つ登場する、といった構成が目立ちます。
このため、難問であっても、判別可能の選択肢もあり、多少は、正解に“肉薄”できた受験生が多かったように思います。
キッチリ勉強した受験生なら、難問とはいえ、そこそこ点数にしたのではないかと、推測します。
個人的には、当該年度の試験は、いい仕事をしていると思います。(洗練されたなー)と思っています。
見るからに、即、「捨て問」となる難問を出すよりも、当該年度のように、受験生がせめて一太刀できる難問の方が、『試験』になると思います。
もちろん、今後の試験で「難易度の平準化」が続くかどうかは不明です。
ですが、難問といえども、「即、諦めないで、目を凝らして、解ける選択肢だけでも解く」ことは、重要な試験戦術かと思われます。
手短に言いますが、やはり、「宅建の根幹は、過去問」です。
過去問演習では、(もう、こんなん、出ないだろー)という考えは、危険です。
具体的な例は、「第10問:抵当権譲渡」です。
当該「抵当権譲渡」の論点は、H27にも出題されており、油断せず過去問演習をした人なら、ラクラクと「1点」が取れたはずです。
参考: H27-7問 抵当権の譲渡、放棄
実は、わたし、H27の第7問を見たとき、(こんなクソ問題、金輪際、出ることはないな)と思ったのです。
(完全に捨ててよい)と確信していたのですが、蓋を開ければ、4年後に、再登場したのでした。
R1の第10問を見たときは、洗面所で配偶者とかち合ったときのように、仰天しました。
正直なところ、わたしが現役の受験生だったら、この第10問を落としたことで、不合格になっただろうと、実感しています。そのくらい、致命的な「失点」となったはずです。
宅建は、本当に、過去問を甘く見てはいけない、と再認識しました。
当該第10問に限らず、試験問題の全体を見ても、そこかしこに、「過去の出題実績」のある選択肢が登場しています。
過去問さえシッカリ繰り返していれば、「過去問の使い回し」の選択肢が判別できて、あとは、適当に選んでも、半々(50%)で正解できるという問題は、結構あります。
当該年度の傾向を踏まえ、皆さんも、「過去問に出たものは、ゼッタイに、甘く見てはいけない。安易な判断は、厳禁。必ず、チェックだけはする。解けるようになっておく。」と、肝に銘じてください。
やっぱり、宅建は、過去問です。
繰り返します。
最も点数を上げる勉強が「過去問演習」です。
R1試験も、宅建試験の原則に則った出題でした。
つまり、「テキストを精読し、過去問演習を繰り返す」ことで、穏当に合格できる、といった塩梅です。
ただ、過去問演習だけでは、対応のできない、新手の問題・論点が、ゾクゾクと、登場しています。
特に、「宅建業法」で、それが顕著です。
そこで、ある程度、過去問演習が進んだら、模試問題集・予想問題集で、さらに問題演習の数を稼ぐことを、勧めます。
過去問演習とテキスト精読で、点数の取りこぼしが防げます。
んで、模試問題集・予想問題集で、さらなる問題演習をすることで、新手の出題にも、対応できるようになります。
先に挙げた「三角形」が、“合格する”宅建の試験勉強です。
「科目別総評」に、続きます。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建 | 2020年1月18日 10:19 AM |
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このページは、「はやわかり‐令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体」の続きです。
先のページでは書き切れなかった、試験科目ごとの傾向と対策を、見ていきます。
第1問~第20問の計「20問」の「医薬品に共通する特性と基本的な知識」ですが、R1年度も安定した出題です。
例年通り、凝った出題もなく、難しい問題や捻った問題もなく、きちんと勉強した人なら、満点も狙えるはずです。
当該「基本知識」で、点をがっつり稼いでおくのが、ベストの試験戦術です。
後述するように、「医薬品」「法規」、そして、「適正使用」の失点をカバーすべく、満点を狙うくらいに、勉強しましょう。
第21問~第40問の計「20問」の「人体の働きと医薬品」ですが、「少し難しくなった」です。
定番問題が多いのですが、それでも、出題実績のないところからの出題が目立ちます。
注意点ですが、「人体」でも、「数字」には、チェックを入れてください。
当該年度では…、
「21問:消化器系1」では、消化管の長さ「約9m」が…、
「27問:目」では、眼筋の数「約6本」が、問われています。
これらの数字が問われるのは、登録販売者試験で、「初」かと思います。
わたしは、(まさか?!こんな「数字」が問われるとは?!)と、思いました。
改めて、「数字」は狙われていると、実感した次第です。
「人体」でも、「数字」が狙われてきているので、テキストの精読の際は、「数字」を意識して押えていきましょう。
次の注意点ですが、これまで以上に、「副作用」のところを、勉強してください。
「副作用」ですが、すべての論点が出題されるようになっています。
つまり、過去に問われてなかった諸々の副作用の論点が、かなり、問われるようになってきています。
たとえば、「肝機能障害」「喘息」「皮膚の副作用」といった、あまり出なかった論点が、丸ごと「1問」となって、出題されています。
参考:33問:肝機能障害
参考:37問:副作用‐喘息
「副作用」のすべての論点は、「出る」と踏んでください。テキストの細かいところ・出ていないところを、端折らず、丁寧に精読してください。
第41問~第60問の計「20問」の「薬事関係法規・制度」ですが、R1年では、「まあ、例年通り」です。
例年、難問・奇問の目立つ「法規」ですが、当該年度も、難問・奇問があり、別段、驚くような出題ではないです。
ホント、例年通りのオーソドックスな問題でした。
ただ、今後、注意すべき論点があります。
「42問:販売従事登録」と「50問:薬局・薬剤師不在時間」です。
「販売従事登録」も「薬剤師不在時間」も、登録販売者とは関係が薄いので、わたしは、1回こっきりで、もう出ないだろうと思っていました。
ですが、東京都や他県の傾向を見るに付け、「定番問題」化しそうな「感」があります。
「法規」での失点は、極力抑えたいので、念のために、テキストで確認しておきましょう。
なお、難問として『定番』の「資料問題」が、今年も、顔を見せています。
「48問:食品」なのですが、これは、「捨て問」でいいです。
「資料問題」をやるくらいなら、その時間と労力を、「医薬品」に割くか、配偶者の小屋掃除に充ててください。
第61問~第100問の計「40問」の「主な医薬品とその作用(医薬品)」ですが、「例年通り」となっています。
んなもんで、キチンと勉強した人なら、相応の点数を「医薬品」で確保できて、他の科目の失点をカバーできたように思います。
「医薬品」でネックの「漢方処方製剤」や「生薬」ですが、例年どおりの問題・出題数でした。
「漢方処方製剤」は難しいので、「捨て問」にする人も多いかと思います。
しかし、そうするなら、必ず、「生薬」を勉強してください。
逆もまた真なりで、もし、「生薬」を捨てるなら、必ず、「漢方処方製剤」を勉強してください。
「漢方処方製剤」と「生薬」の両方を捨てるのは、ゼッタイに止めてください。
両方を捨てると、「医薬品」で点数が取れず、しわ寄せが他の試験科目に思いっきり生じます。
特に、今後の試験では、「適正使用」で点が取り難くなることが予想されるので、「医薬品」の出来が、合否に直結します。
「漢方処方製剤」と「生薬」のどちらかは、必ず勉強して、本試験に臨んでください。
また、「医薬品」でも、これまでに、あまり問われなかった“影の薄い”成分が、問われるようになっています。
たとえば、「外皮用薬」では、「ヘパリン類似物質」とか「カンフル」とか「シクロピロクスオラミン」など、あまり問われなかった成分が、ガチンコで出題されています。
参考:88問:外皮用薬1
過去問に出題実績のないものを、丁寧に、テキストで押えて行きましょう。
ところで、R1の「関西広域連合」で起きたことですが、「漢方処方製剤‐激増、生薬‐激減」という傾向変化が見られました。
これを受けて、東京都も漢方処方製剤と生薬の出題数が変わるかもしれません。
余裕があれば、少しでも、漢方処方製剤をやっておきましょう。
参考:はやわかり‐令和1年度(2019年度)関西広域連合 登録販売者試験の総評
第101問~第120問の計「20問」の「医薬品の適正使用・安全対策」ですが、「医薬品化」がガチンコで進んでいます。
問題のテーマは「添付文書」なのですが、その内容が「医薬品」と化しており、なんと、「12問」も、出題されています。
全部で20問なので、12問という出題が、いかに驚異的かがわかります。
冗長になりますが、挙げてみると…、
…といった出題です。
これらの問題では、「使用しない(服用しない)」や「してはいけない」「相談すること」といった、「医薬品」の知識がないと、解けない問題であり、実質的に、「医薬品」の問題です。
んなもんで、「医薬品」の勉強が疎かだと、確実に、「適正使用」で大きく点を失うことになります。
よって、「適正使用」を、どう攻略するかが重要となります。
「適正使用ながら医薬品化した問題」の対策ですが、まず、数が少ない「使用しない(服用しない)」や「してはいけない」から、押えるようにしてください。
「相談すること」ですが、数が多く多岐に渡るので、「後回し」でいいです。
先の2論点が済めば、「相談すること」は、「固有事項」に絞って、勉強します。
たとえば、「痔出血・・・グリセリンが配合された浣腸薬」とか「てんかん・・・ジプロフィリン」とか「貧血・・・ピペラジンリン酸塩」とか「全身性エリテトマトーデス、混合性結合組織病、胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病・・・イブプロフェン」など、憶えやすいものから押えていく、といった次第です。
数が多いものは、「捨て問」でも構いません。
「相談すること」のすべてを押えるのは、時間的に、不可能です。んなもんで、固有事項に絞って憶えるのが一番です。
また、「適正使用」ですが、「新問がそこそこ出ている」ので、従来の定番問題を、キッチリ取る必要があります。
新問には…、
…が挙げられます。
「113問」は、出題の趣旨を読み取らないと、配偶者並に手を焼く問題ですし、「115問」は、配偶者のように「お手上げ」になった人も多いはずです。(企業の報告なんて、登録販売者と関係ないので、手薄なはずです。)
こういう新問の存在を念頭に、「適正使用」の勉強に臨んでください。
こんな次第で、本年度の試験科目の中で、最も、ヤバイのが「適正使用」であったかと思います。
おそらく、当該「適正使用」で、足切りに遭って、不合格となって人が、たくさんいるように思います。
先に見た「適正使用ながら医薬品化した問題」は、今後も、出題される可能性が、とても大きいです。
というのも、関西広域連合でも、似たような出題構成になっているからです。
ちなみに、関西広域連合では、「適正使用ながら医薬品化した問題」が「7問」、出題されています。
よって、「医薬品」の勉強の際は、先の論点「使用しない(服用しない)」「してはいけない」「相談すること」に、意識して注意を払うべきです。
逆を言えば、「使用しない」等を「医薬品」でシッカリ勉強すれば、「適正使用」の勉強にもなっている、という塩梅で、「一石二鳥」と言えます。
「適正使用」の傾向変化で、覚えることが増えてしまいましたが、配偶者との接し方のように、マイナスには目を瞑って、「メリット」や「利点」だけを見てください。
R1年度(2019年度)の東京都 登録販売者試験は、ざっと斯くの如しです。
当該年度の全体的なことは、「令和1年度(2019年度)東京都 登録販売者試験の総評その1‐試験全体」を、一読ください。
勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2019年12月17日 4:20 PM |
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