第135回‐仕訳過去問(2013/11実施)

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は『固定資産税』の仕訳。2013/11実施の第135回‐第1問の4問目。本問は、固定資産税の処理に、自家消費を加えた応用問題です。「自家消費」の分を、きちんと処理しましょう。ちょい混乱しますが、解説のように考えてみてください。仕訳そのものはカンタンです。仕訳の切り方の要領や手順、注意事項など。憶え方、まとめページへのリンクもある。

第4問‐固定資産税(+自家消費)

 ◇問題◇

 4.土地と建物に対する固定資産税\240,000の納税通知書を受け取り、第1期分\60,000を当座預金の口座振替により納付した。このうち、事業用の割合は60%で、店主用の割合は40%である。

 

 ◇勘定科目群◇

 

解説

 結論から言うと、「答えの仕訳はこちら」です。

 本問のレベルは「ふつう」です。

 固定資産税の処理と、簿記3級おなじみの論点「自家消費」が合わさった、応用問題です。

 少々面食らいますが、落ち着いて解けば大丈夫です。

 言うまでもありませんが…、

 「借方」は「左がわ」で、フォーク・お茶碗・スマホを持つ方です。

 「貸方」は「右がわ」で、ナイフやお箸を持ったり、配偶者の小屋を掃除するときのほうです。

自家消費

 本問のポイントは、『自家消費』部分です。

 支払った固定資産税は\60,000です。しかし、問題文の『なお書き』には、「事業用の割合は60%で、店主用の割合は40%」とあります。

 ここをキチンと処理しないと、点数になりません。

 「事業用の割合」は、お店の経営に関係する費用であり、当該費用こそ、お店の帳簿に計上しないといけないものです。

 んで、残る「店主用の割合」のところは、「お店の経営には関係ない」という塩梅です。

 「お店に関係ない」のですから、当該支払いは、「店主の個人的な使い込み」となります。

 「個人的な使い込み」は、ごぞんじのように、「自家消費」として処理します。で、当該使い込みの額は、「60,000*0.4」の「24,000」となります。

 当該\24,000の仕訳をどう切るかが、本問の肝です。

自家消費の勘定科目

 大事なことを言います。

 自家消費の処理は、使う勘定科目に注意しなくてはいけません。

 自家消費の処理は、2系統あって、「引出金」か「資本金」の、どっちかの勘定科目で処理します。

 使う勘定科目は、指定勘定科目群にあります。んなもんで、どっちが使われているかを確認したうえで、処理します。

 自分勝手に仕訳を切ってはいけません。

 本問指定の勘定科目群には、「引出金」があって、「資本金」がありません。よって、本問は、「引出金」で処理します。

 今後、卑劣な出題者は、「資本金」でも出してくる公算が大です。自家消費の処理は、指定勘定科目群で使い分けることを、しっかり憶えておきましょう。

 さて、自家消費の額は「24,000」です。

 仕訳は、純資産(資本)の減少なので…、

 借方:引出金 24,000

 …と相なります。

固定資産税の勘定科目

 本問のような固定資産税は、「租税公課」で処理します。

 なお、当該「租税公課」は、そのほかに、印紙税や自動車税、配偶者税を支払ったときも、当該勘定科目で処理します。

 先ほど見たように、商売上の正当な経費は、「60,000-24,000」の「36,000」となります。これが、“本式の”、“経理上、正当な”固定資産税の額です。

 仕訳は、費用の増加なので…、

 借方:租税公課 36,000

 …と相なります。

支払い

 決済は、「当座預金」と問題文にあります。

 支払額は\60,000なので、仕訳は、資産の減少で…、

 貸方:当座預金 60,000

 …と相なります。

仕訳合体

 先の仕訳を合体すると…、

 借方:引出金 24,000

 借方:租税公課 36,000

 貸方:当座預金 60,000

 …と相なります。これが答えです。

考え方

 本問の自家消費が「???」な人は、問題文「第1期分\60,000を当座預金の口座振替により納付した。このうち、事業用の割合は60%で、店主用の割合は40%である」を、以下のように、読み換えてみてください。

 「店の固定資産税として、\36,000を当座預金から支払った。

 「店主が、店の当座預金\24,000を盗んだ。店主は、その金銭で、自宅の固定資産税を払った。

 こんな風に考えると、整理がつくと思います。

 基本的に、「お店」と「店主個人」は、帳簿上、関係がありません。

 お店に関係のない、店主個人の費用を、お店の帳簿に計上することは、できません。

 固定資産税の支払いも、お店の帳簿に載せないといけないのは、お店の分の固定資産税だけです。

 固定資産税から考えると、頭がモヤモヤしますが、要は、店主の使い込みさえ押さえればよい、という次第です。店主がぱくったお金の使い道は、お店にとって関係ありません。本問では、たまたま、同じ固定資産税を払っただけ、という塩梅です。

 また、貸方の「当座預金 60,000」のほうにモヤモヤしている人もいるかもしれません。なんで、お店に関係ない支払いなのに現金を減らすの?!ってな寸法です。

 ここは、カンタンに考えます。

 現実上、お店の金庫からは現金\60,000が無くなっているのだから、それをそのまま反映させるだけ、ってな次第です。(6万は国庫に入ってます。)お金の用途うんぬんは、深く考えなくていいです。

深く考えない‐フェイク

 本問で、少し注意したいのは、「固定資産税\240,000の納税通知書を受け取り」のところです。

 高校生さんなどは、税金の納付書を受け取ったことがないのでわからないでしょうが、「納付書が来た=即、支払い義務発生」ではありません。

 税金や社会保険の納付書は、大概が「分割払い」です。問題文にあるように、「1期」とか「2期」とかで、「支払期限」が異なっています。

 注意すべきなのは、納付書の金額\240,000でもって、仕訳を切らない、という次第です。

 難しく考えて…、

 借方:租税公課 216,000

 借方:引出金 24,000

 貸方:当座預金 60,000

 貸方:未払金 180,000

 …といった仕訳を切ってはいけません。

 本問は、「固定資産税\240,000の納税通知書」を受け取っただけです。

 つまり、これは、皆さんおなじみのクソ理屈「簿記上の取引」に該当しない、といった寸法です。

 そう、単に納付書を受け取っただけで、“物やお金は、一切動いていない”のであります。

 仕訳の対象は、“現実の動き”があった、\60,000のところです。

 できる人ほど、難しく考えて、配偶者のようなへんてこりんな仕訳を切るときがあるので、注意してください。

まとめとこたえ

 答えは…、

 

 …です。

 一口コメントです。

 本問は、2つの論点が含まれている、応用問題です。

 1つ目の論点は、固定資産税の支払いには、「租税公課」で処理することです。

 2つ目の論点は、自家消費があった場合は、「引出金(または、資本金)で処理するところです。

 混乱した場合は、1つ1つ処理を念頭に、解答しましょう。


136回‐第1問:仕訳

 1問:現金過不足・・・「ふつう」。

 2問:改定のため削除

 3問:固定資産売却・・・「ふつう」。

 4問:固定資産税・・・「ふつう」。

 5問:当座借越・・・「ふつう」。

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