第35問は、「区分所有法‐管理組合法人」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、点を取ります。ゼッタイに落とせない問題です。
間違ったら、(これで落ちた)と思って、復習に勤しんでください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。」ですが、正しい記述です。
第四十七条 管理組合法人(成立等)の第11項には…、
「11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場 合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。」
…とあります。
条文中の「第四節」とは、「管理者」の規定です。
管理組合法人には、管理者の規定が適用されなくなるので、無効と相なります。
よく出る論点なので、ガチで押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意 の第三者に対抗することができない。」ですが、正しい記述です。
第四十九条の二(理事の代理権)には…、
「理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。」ですが、誤った記述です。
第四十九条(理事)の4と5には…、
「4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。」
「5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人 の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理 組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」
…とあります。
原則として、理事が複数いるときは、それぞれが組合を代表することになります。
しかし、「規約若しくは集会の決議」によって、代表する理事を定めることができます。
代表理事が決まったら、他の理事は、法人を代表しなくなりますが、条文には、代表理事でない理事を無効とする規定はありません。
よって、代表権のない理事も、有効です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。 」ですが、正しい記述です。
第五十条(監事)には…、
「第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する」
…とあります。
第四十九条(理事)の六項ですが…、
「6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」
…とあります。
当該理事の規定は、「監事」にも準用されています。
んなもんで、「三年以内」であれば、好きな期間を規約で設定できます。
数字は、常に狙われています。チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「不適切なものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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