登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:まとめ的な記述・表・マーク

まとめ的な記述・表・マーク

 「(a)①特定保健用食品の標識」と「(a)①条件付き特定保健用食品の標識」

 


(b)特別用途食品の標識

 


 「以上に述べた(a) 保健機能食品、(a)① 特定保健用食品、(a)② 栄養機能食品、(a)③機能性表示食品、(b)特別用途食品(特定保健用食品を除く。)の規制上の関係を図示すると次表のとおりとなる。」

 

 「また、食品のうち、食品表示法の規定に基づき制定された食品表示基準の規定に基づき栄養成分の機能表示等がなされたもの((a)②栄養機能食品)における当該表示等に関しては、医薬品の範囲に関する基準における医薬品的な効能効果に該当しないものとされている(※5)。」

注記‐※5

開ける

 『ただし、規格基準が定められている栄養成分以外の他の成分について、その機能の表示又は特定の保健の用途の表示がなされている場合には、医薬品の範囲に関する基準の(2)医薬品的な効能効果に該当するものとみなされることがある。』

 つじつま合わせ的な記述で、ざっと読んでおけばいいでしょう。試験には、まあ出ないでしょう。

 問題作れないっす。




ひとくちコメント

 マークですが、試験に出たことがあります。

 ○○食品のマークはどれか?、マークのない食品はどれか?的な問題です。

 出題実績があるので、油断せず、押えておきましょう。

 

 次に、上の「表」は、穴埋め問題的に出る可能性があります。

 「登録販売者 「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3」を元に、埋められるようになっておきましょう。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「まとめ的な記述・表・マーク」は、以上です。

 「機能性表示食品の紅麹関連製品による健康被害」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

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 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

こまごましたもの

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