登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:(a)保健機能食品

(a)保健機能食品

 「① 特定保健用食品、② 栄養機能食品、③ 機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。」




ひとくちコメント

 超絶ド定番論点です。

 ここが毎回試験に出るのは、似たような感じの、超絶クソややこしい語句が出まるくからです。こんな語句を作った人の頭を疑いますね。

 

 手引きにある「まとめ表」を何度も見て、整理して憶えてください。

 さて、当該保健機能食品を構成するのが「① 特定保健用食品、② 栄養機能食品、③ 機能性表示食品」となります。

 まずもって、「保健機能食品」の名称をシッカリ押えましょう。

 たとえば、「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して“特別用途食品”という」などと、しれっと出そうです。

 また、語句入れ替え問題を作る際に、「保健機能食品」を選択肢の文中にはめ込むことが考えられます。

 たとえば、「“保健機能食品”は、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取によ り当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である」などです。「誤」です。

 記述は、特定保健用食品のものですね。

 「保健機能食品」は、3つの食品の総称です。似たような語句が出まくるので、「保健機能食品・・・総称規定」と、シッカリ意識して押えましょう。

 んでは、本文に戻ります。


 「これらはあくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。」

 「なお、① ~ ③及び(b) 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)のいずれであっても、食品として販売に供するものについて、健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは禁止されている。」




ひとくちコメント

 その通りの内容です。一読しておけば、十分でしょう。

 出るとしたら、「食生活を通じた健康の保持増進を目的」の定義くらいでしょうが、何となくわかりますよね。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「(a)保健機能食品」は、以上です。

 「特定保健用食品」に続きます。

補足リンク

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