登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:化粧品 その2

化粧品 その2

 「化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要がある。」

 「ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要がある。」

 「また、化粧品を販売等する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができる。」




ひとくちコメント

 よく出る、いつものアレなところです。

 化粧品の製造販売業を営むには、製造販売業の許可が必要です。資生堂とかのメーカーは、許可を受けて営業しているってな次第です。

 化粧品の場合は、品目ごとに届出をしますが、化粧品の成分いかんでは、承認を得る必要もあります。

 「基本は、届け出。例外、承認」くらいに、押えておきましょう。

 よく出るのが「化粧品の販売に許可は無用」なところです。

 化粧品は、スーパーコンビニドラッグストア等々で売られていますが、あんなに店があるのも、許可が無用で売りやすいから?でしょう。

 んでは、本文に戻ります。


 「ただし、医薬品的な効能効果の表示・標榜がなされた場合には、法により禁止される虚偽又は誇大な広告に該当するほか、その標榜内容等によっては医薬品又は医薬部外品とみなされ、無承認無許可医薬品又は無承認無許可医薬部外品として法に基づく取締りの対象となる。」

 「化粧品にあっても、医薬品と同様に、不良化粧品及び不正表示化粧品の販売は禁止されている。」




ひとくちコメント

 化粧品も、薬機法の対象で、取り締まりの対象となります。

 常識的な内容なので、一読しておけばいいでしょう。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「化粧品 その2」は、以上です。

 「保健機能食品等」に続きます。

補足リンク

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