登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:(b)特別用途食品

(b)特別用途食品

 「乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、」

 「健康増進法の規定に基づく許可又は同法の規定に基づく承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。」

 




ひとくちコメント

 「特別用途食品」も、「表」のどこにあるかを、押えておきましょう。

 語句が似通っているので、整理して憶えましょう。

 

 当該特別用途食品ですが、名前がいまいちピンときません。

 当該特別用途食品は、「乳児、幼児、妊産婦又は病者」の用に供する食品なわけです。

 よって、憶える際は、「人」的な語句を追加して、「“特別な人”の用途に適した食品」くらいに読み替えると、憶えやすいかと思います。

 さて、キーワードは、おなじみの許認可です。

 “特別な人”に使う食品ですから、適当なものではダメですよね。ですから、行政庁の「許可」や「承認」までも、必要になるってな塩梅です。

 「消費者庁の許可等のマーク」ですが、画像のマークで憶えましょう。

 おもくそ、消費者庁許可って書いてますね。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「特別用途食品」は、以上です。

 「まとめ的な記述・表・マーク」に続きます。

補足リンク

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こまごましたもの

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