「また、化粧品としての使用目的(※2)を有する製品について、医薬品的な効能効果を表示・標榜しようとする場合には、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、」
「人体に対する作用が緩和であるものに限り、医薬部外品の枠内で、薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等として承認されている。」
「医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。」
「一方、販売等については、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができる。」
「また、医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示その他定められた事項の表示が義務付けられている。」
医薬部外品ですが、その一部のものは、化粧品的な効能効果を、表示・標榜できます。
その一部のものは、医薬部外品の枠内での「薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等」です。
有体に言えば、「薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等」は、医薬部外品ながら、化粧品的なことを表示・標榜できるってな次第です。
次に、よく出るキーワードの「医薬部外品・・・製造販売業の許可」「品目ごとに承認」、「販売等・・・医薬品のような販売業の許可は無用」は、シッカリ押えておきましょう。ホント、昔から出てます。
最後の「医薬部外品」の文字の表示の義務付けですが、ストレートにそのままが出ます。精読しておきましょう。読み飛ばしていると、結構アレレとなります。
以上で、終わります。
『法第2条第3項に規定する使用目的。』
試験的には、ほとんど意味のない注記です。忘れてください。
「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「医薬部外品 その2」は、以上です。
「その3」に続きます。
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