登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等 医薬部外品 その3

医薬部外品 その3

 「医薬部外品のうち、」

 「(1)衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のため使用される製品群(「防除用医薬部外品」の表示のある製品群)、」

 「(2)かつては医薬品であったが医薬部外品へ移行された製品群(「指定医薬部外品」の表示のある製品群)については、」

 「用法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の医薬部外品と比べてより重要であるため、一般の生活者が購入時に容易に判別することができ、また、実際に製品を使用する際に必要な注意が促されるよう、各製品の容器や包装等に識別表示がなされている。」

 「医薬部外品にあっても、医薬品と同様に、不良医薬部外品及び不正表示医薬部外品の販売は禁止されている。」




ひとくちコメント

 語句の「防除用医薬部外品」と「指定医薬部外品」は、正確に記憶しておきましょう。入れ替え問題で出てます。

 「衛生害虫類の防除に使用される医薬部外品は、指定医薬部外品と表示される」とかです。「×」ですね。

 また、“防虫用”医薬部外品とか“殺虫用”医薬部外品などと出る可能性もあるので、注意してください。

 「防除用医薬部外品」と「指定医薬部外品」の両方の語句を、シッカリ押えておきましょう。

 これ以外のところは、そらそーでしょ的なもので、問題ないでしょう。遺漏なく目を通しておきましょう。

 以上で、終わります。

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 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「医薬部外品 その3」は、以上です。

 「化粧品」に続きます。

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