登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:化粧品 その1

化粧品 その1

 【化粧品】

 「化粧品は、法第2条第3項において次のように定義されている。」

 「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、」

 「人体に対する作用が緩和なもの

 「人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。」

 「化粧品は、あくまで「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められるものであり、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。」




ひとくちコメント

 「化粧品」の定義ですが、難しくはないですね。

 重要なのは、「化粧品は、医薬品ではない」ところです。

 先に見た「人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするもの」は、医薬品の定義ですよね。

 ですから、医薬品的なものは、化粧品に含まないってな次第です。

 んで、当たり前ですが、化粧品は医薬品じゃないんですから、外見的にも、「医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない」となる次第です。

 そこそこ出ます。軽く考えましょう。難しく考えないでください。

 んでは、本文に戻ります。


 「一方、医薬品について化粧品的な効能効果を表示・標榜することは、過度の消費や乱用等の不適正な使用を助長するおそれがあり、承認された効能効果に含まれる場合を除き、適当でないとされている。」

 「なお、医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜することは、前項で記したように薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがき等が認められている。」




ひとくちコメント

 一読すれば大丈夫です。

 「医薬品」に化粧品的な表示・標榜をすると、過剰使用になりかねないので、不適当ってな次第です。

 試験によく出るのは、「医薬部外品の化粧品的効能効果の標榜」で、これは、条件付きでOKです。

 医薬部外品では、薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがき等で、化粧品的な標榜をしてもよかったですね。例外規定なので、よく出ます。押えておきましょう。

 んでは、本文に戻ります。


 「化粧品の成分本質(原材料)についても、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、」

 「配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。」




ひとくちコメント

 まあ、当然の記述ですね。

 化粧品は、医薬品的な表示・標榜すらダメなんだから、中身的にも、医薬品の成分を入れちゃあダメってな次第です。

 例外的に認められるにしても、添加物として、薬理作用が期待できない量以下に制限されるってな次第です。

 一読しておけばいいでしょう。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「化粧品 その1」は、以上です。

 「その2」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

みんなとシェアする