登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等 医薬部外品 その1

医薬部外品 その1

 【医薬部外品】

 「医薬部外品は、法において次のように定義されている。」

 「一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物であつて機械器具等でないもの

 「イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

 「ロ あせも、ただれ等の防止

 「ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

 「二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物であつて機械器具等でないもの

 「三 人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

 「医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている※1)。」




ひとくちコメント

 医薬部外品の定義ですが、一読しておけばいいでしょう。

 「イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止」

 「ロ あせも、ただれ等の防止」

 「ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛」

 …のところですが、シッカリ目を通してどんなものが医薬部外品なのか把握が付いていれば、穏当に解答できます。

 「あせも、ただれ等の防止を目的とするものは、医薬品である」・・・「×」です。

 「口臭若しくは体臭の防止を目的とする化粧品がある」・・・「×」です。

 んで、「二」とか「三」の「厚生労働大臣が指定するもの」とかですが、「防除用医薬部外品」とか「指定医薬部外品」とかをイメージすれば、頭に入ると思います。

 以上で、終わります。

注記‐(※1)

開ける

 『医薬品と同様、販売元の企業等においては、製品を上市するにあたってあらかじめ医薬部外品として品質、有効性及び安全性が備わっていることにつき、法の規定に基づく承認を取得し(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、また、製造販売業の許可を受ける必要がある。』

 『必要な承認を受けていない製品の販売等は禁止されており、本規定に違反して販売等を行った者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととなっている。』

 注記は、以上です。

 ここは、ふつうに試験に出る注記です。医薬部外品の定番キーワードの「品目ごとに承認」と「製造販売業の許可」は、暗記しましょう。

 んで、医薬部外品の販売に、販売業の許可は無用です。コンビニやスーパーで売ってますね。

 最後に、300万円ウンヌンの罰則の注記ですが、(罰則があるんだー)くらいに見とけばいいです。この数字が突っ込まれることは、まずないでしょう。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「医薬部外品 その1」は、以上です。

 「その2」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

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