登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:栄養機能食品

栄養機能食品

 「② 栄養機能食品

 「食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準に規定されている食品である。」




ひとくちコメント

 「栄養機能食品」ですが、まずもって、「表」のどこにあるかを、押えておきましょう。

 語句が似通っているので、進めば進むほど、混沌としてきます。「表」で憶えましょう。

 

 当該栄養機能食品ですが、「食品表示基準に規定されている食品」です。

 食品表示法で規定されています。まず出ないと思いますが、頭の片隅に。

 amazon参考:栄養機能食品


 「栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっているが、」

 「同基準第7条に基づき、ある食品を栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、同基準別表第11に定められた下限値及び上限値の範囲内にある必要があるほか、同表で定められた当該栄養成 分の機能だけでなく摂取をする上での注意事項も表示する必要がある。」

 「また、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」




ひとくちコメント

 「栄養機能食品」ですが、カンタンに言うと、栄養の効果や効能の表示をするだけのものなので、そんなにきつくないもの、くらいに把握しておきましょう。

 食品としてきつくないので、「個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度」わけです。

 つまりは、自分で言ってるだけってな塩梅です。

 例題です。

 「栄養機能食品の栄養機能の表示には、消費者庁長官の許可が必要である」は、間違いですね。

 きつくないものだから、許可を受ける等々しなくていいんだな、ってな塩梅です。

 最後の「また、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」も、よく出ます。

 まとめます。「栄養機能食品・・・許可なし。自己認証。審査も受けてない」です。

 このあたりを憶えておけば、十分でしょう。

 なお、最後に、栄養機能食品に、これといったマークはないです!(出題実績あります。)

 これ以外のところは、読んで内容を把握しておけばいいでしょう。一日の摂取量の上限か下限の範囲内で配合する、飲む際の注意とかは、表示されて至極穏当ですね。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「栄養機能食品」は、以上です。

 「機能性表示食品」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

こまごましたもの

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