登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:栄養機能食品

栄養機能食品

 「② 栄養機能食品

 「1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、栄養表示しようとする場合には、食品表示基準の規定に基づき、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。」




ひとくちコメント

 「栄養機能食品」ですが、まずもって、「表」のどこにあるかを、押えておきましょう。

 語句が似通っているので、進めば進むほど、混沌としてきます。「表」で憶えましょう。

 

 当該栄養機能食品キーワードは、「“栄養”成分の“機能”の表示」です。

 この語句の有無で、栄養機能食品かどうかの判断をしてください。

 amazon参考:栄養機能食品


 「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。」

 「また、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」




ひとくちコメント

 「栄養機能食品」ですが、カンタンに言うと、栄養の効果や効能の表示をするだけのものなので、そんなにきつくないもの、くらいに把握しておきましょう。

 食品としてきつくないので、「消費者庁長官の許可は要さない」わけです。

 例題です。

 「栄養機能食品の栄養機能の表示には、消費者庁長官の許可が必要である」は、間違いですね。

 きつくないやつだから、許可を受ける等々しなくていいんだな、ってな塩梅です。

 ほいで、消費者庁長官の許可を受けてないのだから、審査も受けてないわけで、よって、消費者に勘違いを生じさせないために、「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務」となった、と把握しておきましょう。

 試験的なことを言えば、「栄養機能食品・・・許可はない、審査も受けてない」です。

 このあたりを憶えておけば、十分でしょう。

 なお、最後に、栄養機能食品に、これといったマークはないです!

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「栄養機能食品」は、以上です。

 「機能性表示食品」に続きます。

補足リンク

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 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

こまごましたもの

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