登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:保健機能食品等の食品 その1

保健機能食品等の食品 その1

 【保健機能食品等の食品】

 「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう(食品安全基本法第2条、食品衛生法)。」




ひとくちコメント

 「食品」の定義です。要チェックです。

 「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品」をいじるだけで問題が作れるためか、よく出ます。

 化粧品とか、生物由来製品とか、植物由来製品とかが加えられても、オカシイナーと気が付いてください

 「医薬品、医薬部外品及び“化粧品”」・・・×

 「医薬品、医薬部外品、及び“生物由来製品”」・・・×

 「医薬品、医薬部外品、再生医療等製品及び“植物由来製品”」・・・×

 こんな風な出題があるので、注意してください。

 また、“語句が消えている”ケースもあるでしょう。たとえば…、

 「食品とは、医薬品、医薬部外品以外のすべての飲食物をいう」

 …とかです。再生医療等製品がなくなってます。定義としては、誤りです。

 法規の定義は、どれも、かなり狙われているので、よくよく読み込んでおきましょう。

 んでは、本文に戻ります。


 「医薬品には、その品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制が行われているが、食品には、専ら安全性の確保のために必要な規制その他の措置が図られている。」

 「外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、法に基づく承認を受けずに製造販売され、又は法の規定に基づく製造業の許可等を受けずに製造された医薬品(無承認無許可医薬品)として、法に基づく取締りの対象となる。」

 「その本質、形状、表示された効能効果、用法用量等から判断して医薬品である物が、外形上、食品として販売等されている場合には、」

 「(1) 一般の生活者に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるなど、保健衛生上の危害を生じさせる、」

 「(2) 不良品及び偽医薬品が製造販売される、」

 「(3) 一般の生活者における医薬品及び食品に対する概念を崩壊させ、医薬品の正しい使用が損なわれ、ひいては医薬品に対する不信感を生じさせる、等の弊害をもたらすおそれがある。」




ひとくちコメント

 ざっと読んでおけばいいところです。

 小難しい記述ですが、内容は、普通です。

 食品であれ、医薬品的な効果を標榜したら、薬機法で取り締まるよ、ってな塩梅ですね。

 最後の方に、リストがありますが、ほとんど出ないし、そのとおりですよねーの常識的記述です。ここも、ざっくり読んでおけばいいでしょう。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「保健機能食品等の食品 その1」は、以上です。

 「その2」に続きます。

補足リンク

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 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

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