登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:特定保健用食品

特定保健用食品

 「① 特定保健用食品

 「健康増進法の規定に基づく承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。」

 「特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。」




ひとくちコメント

 「特定保健用食品」ですが、いわゆる「トクホ」ですね。

 amazon参考:特定保健用食品

 まずもって、当該トクホが「表」のどこにある奴なのかを、押えておきましょう。語句が似通っているので、「表」で確認していきましょう。

 

 キーワードは、まずもって、「“特”定の“保”健の目的」です。

 この語句の有無で、トクホかどうかの判断をしてください。

 次のキーワードは、「承認」です。

 トクホは、承認を受けたものです。届出等ではないので、注意してください。

 ほいで、「特定の保健の用途を表示」するには、有効性や安全性について、「審査を受け、許可又は承認を取得することが必要」です。

 んでは、本文に戻ります。


 「現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている。この条件で許可された特定保健用食品を「条件付き特定保健用食品」と区分している。」

 「特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品にも、それぞれ消費者庁の許可等のマークが付されている。」

 




ひとくちコメント

 「特定保健用食品」には、2つあります。

 ふつうの「特定保健用食品」と、「条件付き特定保健用食品」とです。

 当該条件付き特定保健用食品ですが、試験に出るようになっています。

 まあ有効だねー的な特定保健用食品なわけで、ふつうのトクホよりも型落ち的なものくらいに把握しておきましょう。

 次に、大事なのが、「消費者庁の許可等のマーク」です。

 先に見ましたが、トクホは、承認を受けたです。

 特定の保険用途を表示するには、審査を受けて、承認はまた許可が必要です。

 マークには、消費者庁の許可等があります。

 うーん、ややこしいですね。だからこそ、出題され続けているんです。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「特定保健用食品」は、以上です。

 「栄養機能食品」に続きます。

補足リンク

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