登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第3項:医薬部外品、化粧品、保健機能食品等:(c)その他「いわゆる健康食品」

(c)その他「いわゆる健康食品」

 「健康食品という単語は、法令で定義された用語ではないが、一般に用いられている単語である。」

 「栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれることもある。法や食品衛生法等における取扱いは、保健機能食品以外の一般食品と変わるところはない。




ひとくちコメント

 最も出るのが、「健康食品は、法令で定義された用語ではない」のところです。

 健康食品、つまり、サプリとかは、ふつうの食品扱いであって、医薬品じゃないです。

 ここだけ、シッカリ見ておけばいいと思います。


 「いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合(※8)があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされる。」

 「また、製品中に医薬品成分が検出される場合もあり、いずれも無承認無許可医薬品として、法に基づく取締りの対象となる。」

 「これまでにそうした無承認無許可医薬品の摂取によって重篤な健康被害が発生した事例も知られており、厚生労働省、消費者庁や都道府県等では、因果関係が完全に解明されていなくとも、広く一般に対して注意を喚起して健康被害の拡大防止を図るため、製品名等を公表している。」

 「薬局、店舗販売業又は配置販売業に従事する専門家においては、行政庁が公表する無承認無許可医薬品情報、健康被害情報に日頃から留意しておくことも重要である。」

注記‐※8

開ける

 『容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨の表現(例:肥満改善効果 等)や、身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨の表現(例:老廃物排出効果 等)、身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的・慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨(例:二日酔い改善効果 等)などの表現が該当する。』

 健康食品に、注記で挙げられているような表示・標榜をすると、薬機法で取り締まるよ、ってな塩梅です。

 ざっと見ておけばいいです。




ひとくちコメント

 その通りですねー、そらそうでしょうねーという記述です。

 読んでおけばいいでしょう。

 ここが突っ込まれることはなく、記述そのまんまが出るのが関の山かと思われます。

ページリンク

 「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「保健機能食品等の食品 (c)その他「いわゆる健康食品」は、以上です。

 「Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等」も、終了です。

 「Ⅲ 医薬品の販売業の許可」」に続きます。

補足リンク

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