「③ 機能性表示食品」
「食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準 に規定されている食品である。」
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた“機能性関与 成分が有する機能性を表示”し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費 者庁長官へ届け出られたものである。」
「特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる(健康の維持及 び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異 なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」
「機能性表示食品」も、「表」のどこにあるかを、押えておきましょう。
語句が似通っているので、記憶を整理しまくってください。
当該機能性表示食品ですが、「食品表示基準に規定されている食品」です。
食品表示法で規定されています。まず出ないと思いますが、頭の片隅に。
当該機能性表示食品のキーワードは、そのまんまですが「“機能性関与成分が有する機能性を表示”」です。
「機能性関与成分」の語句の有無で、機能性表示食品かどうかの判断をしてください。
amazon参考:機能性表示食品
さて、「機能性表示食品」ですが、「事業者の責任」が、キーワードです。
食品の機能性を表示しているのは、事業者の責任でやっていることであり、行政がそれを保証するもんじゃないよってな塩梅です。
そして、一番試験に出るキーワードが、「消費者庁長官へ届け出られたもの」です。
「機能性表示食品」は、「届出」です。承認とか許可ではないので、注意してください。
例題です。
「機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠について、消費者庁長官の承認を受けたものである。」・・・×
先に見たように、機能性表示食品は、「届出」です。
んで、最後の「消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」ですが、「届出」するもんなんだから、「許可」を受けなくてよい、くらいに把握しましょう。
ちなみに、トクホ(特定保健用食品)は、許可承認を受けるもんですね。区別して押えておきましょう。
最後に、機能性表示食品は、「特定の保健の目的」を表示できますが、括弧書きにあるように、「疾病リスクの低減に係るものを除く」とあるので、注意してください。よく出ます!
肌の調子がよくなるとか、眠りがよくなるとかならOKなんでしょうが、血圧を下げるとかならダメなんでしょう。
「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「機能性表示食品」は、以上です。
「(b)特別用途食品」に続きます。
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