「③ 機能性表示食品」
「食品表示法の規定に基づく食品表示基準に規定されている食品である。」
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。」
「特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」
「機能性表示食品」も、「表」のどこにあるかを、押えておきましょう。
語句が似通っているので、記憶を整理しまくってください。
当該機能性表示食品のキーワードは、そのまんまですが「(食品の)機能性を表示」です。
この語句の有無で、機能性表示食品かどうかの判断をしてください。
amazon参考:機能性表示食品
さて、「機能性表示食品」ですが、「事業者の責任」が、キーワードです。
食品の機能性を表示しているのは、事業者の責任でやっていることであり、行政がそれを保証するもんじゃないよってな塩梅です。
そして、一番試験に出るキーワードが、「消費者庁長官へ届け出られたもの」です。
「機能性表示食品」は、「届出」です。承認とか許可ではないので、注意してください。
例題です。
「機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠について、消費者庁長官の承認を受けたものである。」・・・×
先に見たように、機能性表示食品は、「届出」です。
んで、最後の「消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」ですが、「届出」するもんなんだから、「許可」を受けなくてよい、くらいに把握しましょう。
ちなみに、トクホ(特定保健用食品)は、許可承認を受けるもんですね。区別して押えておきましょう。
「医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「機能性表示食品」は、以上です。
「(b)特別用途食品」に続きます。
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