本問は、「法規」の「薬局」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療 所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。
不安な人は、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
薬局では、分割販売ができます!
分割販売については、「医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売のまとめ‐登録販売者 法規 」も、一読願います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進 への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
キーワードの「支援する機能」で、判断できますね。
不安な人は、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な 使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病 の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「地域連携薬局」のところです。
正しくは、「専門医療機関連携連携薬局」です。
選択肢の記述は、「専門医療機関連携連携薬局」のものですね。
キーワードの「専門的な薬学的知見」をチェックですね。
選択肢の言う「地域連携薬局」は、「薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の 医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必 要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局は、 その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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