本問は、「法規」の「医薬品の広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれな い。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「ポスターは含まれな い。」のところです。
手引きには…、
「一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるも ののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレ クトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれる」
…とあります。
んで、「POP広告」ですが、「注記」で「 Point of Purchase の略号で、購買時点広告と訳される。小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーな どによる店頭・店内広告を指す。」とあります。
ポスターとかも含めないと、それらでいくらでも誇大や虚偽の広告ができてしまいますね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の 医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいず れの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
なお、注意すべきは、「いずれの」のところです。他県では、国語の問題がしばしば出題されています。
「いずれの要件」が「いずれかの要件」と変えられます。
前者はすべてを満たす意味です。
後者は1つでも合えばいいという意味です。
手引きの記述は、前者の「いずれの要件」なので、(1)と(2)と(3)のすべてを満たした場合に、広告となります。
よく出るので、意識して、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表 現等を行うことは不適当とされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原 則として広告することは不適当とされている。」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。
事実であってもダメなのが味噌です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
正解:1
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