登録販売者 東京都 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第58問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

東京都 第58問‐医薬品の広告

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれな い。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「ポスターは含まれな い。」のところです。

 手引きには…、

 「一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるも ののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレ クトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれる」

 …とあります。

 んで、「POP広告」ですが、「注記」で「 Point of Purchase の略号で、購買時点広告と訳される。小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーな どによる店頭・店内広告を指す。」とあります。

 ポスターとかも含めないと、それらでいくらでも誇大や虚偽の広告ができてしまいますね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の 医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいず れの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 なお、注意すべきは、「いずれの」のところです。他県では、国語の問題がしばしば出題されています。

 「いずれの要件」が「いずれかの要件」と変えられます。

 前者はすべてを満たす意味です。

 後者は1つでも合えばいいという意味です。

 手引きの記述は、前者の「いずれの要件」なので、(1)と(2)と(3)のすべてを満たした場合に、広告となります。

 よく出るので、意識して、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表 現等を行うことは不適当とされている。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原 則として広告することは不適当とされている。」ですが、正しい記述です。

 これも、そのとおりの記述です。

 事実であってもダメなのが味噌です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 正解:1

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法規

 41問:薬機法

 42問:販売従事登録

 43問:医薬品定義

 44問:毒薬・劇薬

 45問:一般用医薬品のリスク区分

 46問:容器・被包 記載事項

 47問:容器・外箱 記載事項

 48問:医薬部外品

 49問:化粧品

 50問:薬局

 51問:店舗販売業

 52問:配置販売業

 53問:購入時連絡事項

 54問:リスク区分に応じた情報提供

 55問:指定第二類医薬品の陳列

 56問:特定販売

 57問:第66条第1項

 58問:医薬品の広告

 59問:医薬品の販売方法

 60問:監督処分

令和7年度 東京都 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和7年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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