登録販売者 東京都 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第60問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

東京都 第60問‐監督処分

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無 許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、全て収去させなければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「全て収去させなければならない。」のところです。

 正しくは、「試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる」です。

 財産権の侵害になっちゃいますしね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「都道府県知事は、薬局開設者が医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必 要があると認めるときは、薬事監視員に、その薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、 従業員その他の関係者に質問させることができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(体制省令) に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「店舗管理者」のところです。

 命令先は、業者の方ですね。

 手引きには…、

 「都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販 売等を行うための業務体制が基準(体制省令)に適合しなくなった場合において、その業務 体制の整備を命ずることができ(法第72条の2に基づく命令)、法令の遵守を確保するため 措置が不十分であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ず ることができる」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「都道府県知事は、店舗販売業者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公 衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 至極当然の処置ですね。難しく考えないで、解答してください。

 不安な人は、テキストで確認しておきましょう。

 参考:

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:薬機法

 42問:販売従事登録

 43問:医薬品定義

 44問:毒薬・劇薬

 45問:一般用医薬品のリスク区分

 46問:容器・被包 記載事項

 47問:容器・外箱 記載事項

 48問:医薬部外品

 49問:化粧品

 50問:薬局

 51問:店舗販売業

 52問:配置販売業

 53問:購入時連絡事項

 54問:リスク区分に応じた情報提供

 55問:指定第二類医薬品の陳列

 56問:特定販売

 57問:第66条第1項

 58問:医薬品の広告

 59問:医薬品の販売方法

 60問:監督処分

令和7年度 東京都 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和7年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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