登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第1項:許可の種類と許可行為の範囲 薬局いろいろ

1)許可の種類と許可行為の範囲 薬局いろいろ

【地域連携薬局】

 「薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局は、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができることとされている。」




ひとくちコメント

 「地域連携薬局」ですが、試験パターンとしては、他の薬局との「入れ替え」問題が多いです。

 キーワードを押さえて、キーワードから判断するといいでしょう。

 さて、当該地域連携薬局のキーワードですが、地域連携薬局の「地域」です。

 記述には、「地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進」ウンヌンとあります。

 当該地域が出るのは、「地域連携薬局」だけなので、地域の文言の有無で、判断するといいでしょう。

 あと、認定は、「都道府県知事」です。厚生労働大臣じゃないですよ。

 んでは、本文に戻ります。


【専門医療機関連携連携薬局】

 「薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができることとされている。」




ひとくちコメント

 「専門医療機関連携連携薬局」ですが、やることは、先の「地域連携薬局」と同じで、キーワードを押さえるだけです。

 当該専門医療機関連携連携薬局のキーワードですが、そのまんまの「専門」です。

 記述には、「専門的な薬学的知見に基づく指導を実施する」ウンヌンとあります。

 当該専門なる文言が出てくるのは、「専門医療機関連携連携薬局」だけなので、この文言の有無で、判断しましょう。

 あと、認定は、「都道府県知事」です。

 んで、「傷病の区分ごと」に認定を受けます。突っ込まれるとしたら、ここくらいでしょう。

 んでは、本文に戻ります。


【健康サポート薬局】

 「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局を健康サポート薬局という。薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。」




ひとくちコメント

 「健康サポート薬局」もやることは同じで、このキーワードは、「支援する機能」です。

 支援をサポートくらいに読み替えて憶えるといいでしょう。

 なお、注意すべきは、当該健康サポート薬局は、先の2つの薬局のような知事の認定がありません。

 「厚生労働大臣が定める基準に適合」することが必要で、知事の認定はないです。

 例題ですが、「支援的な機能を持つ薬局は、知事の認定を受けて健康サポート薬局と称される」は、「×」です。

 もうそろそろ、突っ込まれる可能性があります。

 このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、見直しておきましょう。

 長くなったので、ひとまず終わります。

ページリンク

 「1)許可の種類と許可行為の範囲」の「薬局いろいろ」は、以上です。

 「薬剤師不在時間等」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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