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医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売のまとめ‐登録販売者 法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「医薬品の分割販売」と、「毒薬・劇薬の開封販売」を整理して、憶えやすくまとめている。「法規」では、医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売の論点が、しばしば本試験にて問われる。突っ込んだ問題が結構多いので、きちんと整理して憶えないと、点が取れない。過去問の○×問題も例題に挙げてポイントを見ていく。

医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売を、整理しました。暗記や記憶の手助けや、通勤・通学中のアレに活用ください。仕事中に見てはいけません。

医薬品の分割販売

結論から言うと、医薬品の分割販売で“最も”出題されるのは、「配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売することが“できない”」です。

本試験では、「配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することができる。」といった、ストレートな問題が出ています。もちろん「×」です。

時間がないなら、まずは、先の「配置販売業者は分割販売ダメ」だけを、押えましょう。

制度の背景

元の法規定は…、

薬局、店舗販売業および卸売業では、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売(量り売り)することができる」

…となっています。

ポイントは「薬局、店舗販売業および卸売業」です。これらは、「OK=分割販売(量り売り)は可能」なのです。

わかりやすいように述べると…、

薬局・・・分割販売は可能

店舗販売業・・・分割販売は可能

卸売業・・・分割販売は可能

…といった寸法です。

さて、「配置販売業者」は、ここに名前が挙がっていません。よって、「分割販売は不可」といった寸法です。

当該論点は、ほぼ毎年出ているので、要暗記です。

ところで、あらかじめ小分けして販売するのは、どの業種でも、アウトです。

「あらかじめ小分け」は、無許可製造・無許可製造販売に該当するためです。当該規定も、実によく出るので、いっしょに憶えておきましょう。

本試験にて、「薬局は、医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる」ってな出題があっても、即、「×」と答えられるようにしてください。

次に、よく似ている規定のため、混同しやすい毒薬・劇薬の開封販売を見て行きます。違いを意識してください。

毒薬・劇薬の開封販売

毒薬・劇薬の開封販売ですが、そこそこ試験には出ます。押えておいて損はありません。

さて、当該開封販売ですが、ポイントだけをまとめると…、

薬局は、毒薬・劇薬の開封販売が可能

店舗販売業者と卸売販売業者は、管理者が薬剤師なら、毒薬・劇薬の開封販売が可能

配置販売業者は、そもそも、医薬品の分割販売ができないので、当然、毒薬・劇薬も開封販売はできない

…といった寸法です。

本試験では、「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、劇薬を開封して販売することができる。」といった感じで問われています。

「店舗販売業者」なので、劇薬の開封販売には、「薬剤師」が要件です。本問では「店舗管理者が薬剤師」となっているので、「OK」と相なります。よって、「○」となります。

配置販売業者に注意

「配置販売業者は、毒薬劇薬も開封ダメ」ですが、先に挙げた「医薬品の分割販売」があるため、かなり混乱する論点となっています。

豆電球より暗い出題者は、意図的にこのような問題を狙ってくるので、注意しておきましょう。

たとえば、「管理者が薬剤師である配置販売業者は、医薬品の分割販売(量り売り)が可能である」とか、「管理者が薬剤師であれば、配置販売業者は、毒薬や劇薬の開封販売が可能である」といった感じで出題される、ってな次第です。

配置販売業者は、管理者が薬剤師であろうがなかろうが、医薬品の分割販売ができません。当然、毒薬や劇薬の開封販売もできません。両方とも「×」です。

なお、元の条文は以下のとおりです。

「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者、および、医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬または劇薬を開封して販売することはできない」

先に述べたポイントでも、条文でも、覚えやすいほうで、記憶してください。

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