本問は、「法規」の「リスク区分に応じた情報提供」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、医薬品医療機器等法施行規則第158条の12第2項で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。」ですが、正しい記述です。
要指導医薬品なので、薬剤師による書面による情報提供と対面の指導とが必要となります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師 が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合であっても、情報を提供 せずに販売することはできない」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合だと、情報提供せずに、販売可能です。
手引きには…、
「第一項の規定(情報提供)は、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る。)には、適用しない」
…とあります。
過去に、該当する第一類医薬品を何回も買っているようなケースで、その都度、情報提供を受けているような場合は、もう、改めて情報提供しなくてよい、といった次第です。
他県でもよく出る規定なので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「指定第二類医薬品を販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者 等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談する ことを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「その薬局において第三類医薬品を購入した者から相談があった場合には、医薬品の販売又は授 与に従事する薬剤師又は登録販売者をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなけ ればならない」ですが、正しい記述です。
いわゆる「相談応需」は、すべての一般用医薬品に「義務」付けられています。
第三類医薬品でも、相談があれば、応じて情報提供をすることになります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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