本問は、「法規」の「薬局」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。」ですが、誤った記述です。
ずっこける選択肢です。
薬局の許認可権者は、いわずもがな「都道府県知事」です。
厚生労働大臣だと、県の薬務課とかの仕事がなくなってしまいます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「薬局において医薬品の販売を行うためには、薬局の許可と併せて店舗販売業の許可も受けなけ ればならない」ですが、誤った記述です。
「薬局」の許可だけで、医薬品の販売が可能です。
重複して、店舗販売業の許可を受ける必要はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「薬局の開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務を行うため、恒常的に薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という」ですが、誤った記述です。
「薬剤師不在時間」ですが、選択肢の言う「学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務を行う」は、除外されています。
手引きには…、
「当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、」
「やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という」と、あります。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不 在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見や すい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない」ですが、正しい記述です。
薬局内と、薬局外に、掲示しなくてはいけません!
他県では…、
「薬局開設者は、(略)、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所に掲示しなくてはいけない」と出題されました。
「×」です。
薬局“内外”の2つの掲示が必要だからです!
今後の「ひっかけ」の定番となりそうなので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする