本問は、「法規」の「食品」についての問題です。選択肢の1つは、しばしば問われるところですが、小難しいです。残る2つの選択肢は、出題実績があまりないので、厳しいかと思います。今後の出題(問題の使い回し)に備えて、解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢aの「食品衛生法において、食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、誤った記述です。
定義問題です。
設問は、「再生医療等製品」の文言が抜けています。
手引きには…、
「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう」とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
他県でも、ここがよく問われているので、注意してください。
「医薬品、医薬部外品、“化粧品、医療機器”及び再生医療等製品」などと、薬機法の定義のように変えられて、出題されています。
選択肢bの「服用時期、服用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載をしている場合は、調理のために 使用方法、使用量等を定めている場合を除き、医薬品に該当する要素とみなされる」ですが、正しい記述です。
難しい選択肢です。
手引きには…、
「医薬品の範囲に関する基準では、医薬品に該当する要素として、」
「(a) 成分本質(原材料)が、専ら医薬品として使用される成分本質を含むこと(食品添加物と認められる場合を除く。)
「(b) 医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていること(製品表示や添付文書によるほか、チラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物等による場合も含む。)
「(c) アンプル剤や舌下錠、口腔用スプレー剤等、医薬品的な形状であること」
「(d) 服用時期、服用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載があること(調理のために使用方法、使用量等を定めている場合を除く。)」
…と、記載されています。
選択肢は、(d)に該当します。
今後も、問われる可能性があるので、試験後半あたりから、押えていきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「カプセル剤の形状については、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをも って医薬品への該当性の判断がなされることはない」ですが、正しい記述です。
これも、難しい選択肢です。
手引きには…、
「錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤等の形状については、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない」とあります。
よって、「食品」と明示されていれば、たとえ、薬によく似たカプセル剤でも、その形状だけで、医薬品とはされないです。
当該選択肢も、本試験までには、解けるようになっておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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