本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。要注意の選択肢が1つあり、これが最終解答に影響するので、完答は厳しいです。今後の出題(問題の使い回し)に備えて、解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売する ことができる。」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」を「特定販売」という」
…とあります。
「薬局製造販売医薬品」は、当該特定販売にのみ登場するので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品は、特定販売を行ってはなら ない」ですが、誤った記述です。
そういう規定はありません。
「濫用等のおそれのあるもの」も、一般用医薬品なので、「特定販売」可能です。
テキストを精読した人なら、(こんな規定、テキストにあったか~?)で、出題者のブラフを見抜けたかと思います。
間違えた人は、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売 し、又は授与することができる」ですが、誤った記述です。
無在庫販売は、トラブルの元なので、不適切となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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