本問は、「適正使用」の「救済制度の内容」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合について も、救済給付の対象となる。 」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。基本問題です。
「やむをえない自宅療養」でも、支給対象です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「個人輸入により入手した医薬品を使用して生じた健康被害は、救済制度の対象となる」ですが、誤った記述です。
「個人輸入」のケースは、救済制度の対象外です。そら、製薬会社とか関係ないですもんね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
個人輸入のほか、無承認無許可医薬品、健康食品も、対象外です。
選択肢cの「医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合は、給付請求を行うことはできない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「給付請求を行うことはできない。」のところです。
「注記」からの出題です。
「医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合でも、給付請求を行うことは可能である。」となっています。
支給されるかどうかはわかりませんが、請求自体はできる、ってな塩梅です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されている」ですが、正しい記述です。
製薬企業に責任があるのですから、公的な救済制度が救う謂れがないですね。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
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