本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合にお いては、市長又は区長。以下、本設問においては「都道府県知事等」という。)は、 店舗管理者について、その者に薬事に関する法令に違反する行為があったときは、そ の店舗販売業者に対して、店舗管理者の変更を命ずることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、他県では、「店舗管理者の変更を命ずる」のところが、「店舗管理者の“解雇を命ずる”」となっていたので、注意してください。
監督官庁とはいえ、解雇までは求められません。
選択肢bの「都道府県知事等は、店舗販売業者について、禁錮以上の刑に処せられるなど、その 許可の基準として求めている事項に反する状態に該当するに至ったときは、その許可 を取り消し、または期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ る。」ですが、正しい記述です。
営業停止処分や許可の取消処分も、監督処分の1つです。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「都道府県知事等は、必要があると認めるとき、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬 品を業務上取り扱う場所に立ち入らせることができる」ですが、正しい記述です。
知事は、立ち入り検査ができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品等の製造販売業者等は、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発 生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときでも、行政庁の命令がなければ、 これを防止するために廃棄、回収等の必要な措置を講じることができない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合には、製造販売業者等は、「これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。」となっており、「義務」となっています。
まあ、常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
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