本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。選択肢のうち2つは、基礎・基本的なものばかりなので、難しくはないです。しかし、残る2つは、細かい規定であったり、条文の応用的な解釈であったりで、解答に手こずるはずです。解けなくても、復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「店舗販売業においては、薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる。」ですが、誤った記述です。
調剤ができるのは、薬局のみです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「店舗販売業は、本店が許可を受けていれば、医薬品を販売する支店は新たに許可を 受ける必要はなく届出をすることで足りる」ですが、誤った記述です。
「店舗ごとに」、知事の許可を受けることになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「医薬品医療機器等法施行規則第146条第1項に規定されている店舗販売業者が医薬品を購入したときに書面に記載しなければならない事項に「製造販売業者の名称」 がある。」ですが、誤った記述です。
難しい選択肢です。
「医薬品医療機器等法施行規則第146条第1項」の規定事項は…、
一 品名
二 数量
三 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
四 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項 に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略する ことができる。)
五 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する 確認を行わないこととされた場合を除く。)
六 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人 である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料
…となっています。
選択肢の言う「製造販売業者の名称」は、書面記載事項にはありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
先のリストは、暗記は無用ですが、何回かは、目を通しておきましょう。
また、過去問に出たことは、甘く見てはいけません。
最終的には、問いと答えを憶えて、解けるようになっておきましょう。
選択肢dの「店舗販売業者が、その店舗を自ら実地に管理する場合は、別途店舗管理者を指定し なくてもよい」ですが、正しい記述です。
店舗販売業者は、「その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない」となっています。
よって、選択肢の言うとおりに、業者自身が自ら実地に管理するなら、店舗管理者は無用と相なります。
逆を言えば、「店舗管理者」が必要となるのは、業者自身が自ら実地に管理しないときです。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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