登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第3章「胃腸に作用する薬」の「胃の薬(制酸薬、健胃薬、消化薬)」の「総論・前文」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。
復習用に、手引きの「総論・前文」部分を抜粋すると…、
「Ⅲ 胃腸に作用する薬」
「1 胃の薬(制酸薬、健胃薬、消化薬)」
「1)胃の不調、薬が症状を抑える仕組み」
「胃の働きに異常が生じると、胃液の分泌量の増減や食道への逆流が起こったり、胃液による消化作用から胃自体を保護する働きや胃の運動が低下して、胸やけや胃の不快感、消化不良、胃もたれ、食欲不振等の症状として現れる。」
「また、胃の働きに異常を生じていなくても、食べすぎたときなど、胃内容物の量に対してそれを処理する働きが追いつかないことにより、腹部に不調を感じる場合もある。」
「吐きけや嘔吐は、延髄にある嘔吐中枢の働きによって起こる。」
「嘔吐中枢が刺激される経路(※1)はいくつかあるが、消化管での刺激が副交感神経系を通じて嘔吐中枢を刺激する経路も知られており、胃の痙攣等によって吐きけが起きている場合がある。」
「制酸薬は、胃液の分泌亢進による胃酸過多や、それに伴う胸やけ、腹部の不快感、吐きけ等の症状を緩和することを目的とする医薬品である。」
「その配合成分としては、胃酸の働きを弱めるもの、胃液の分泌を抑えるものなどが用いられる。」
「健胃薬は、弱った胃の働きを高めること(健胃)を目的とする医薬品である。」
「配合される生薬成分は独特の味や香りを有し、唾液や胃液の分泌を促して胃の働きを活発にする作用があるとされる。」
「消化薬は、炭水化物、脂質、タンパク質等の分解に働く酵素を補う等により、胃や腸の内容物の消化を助けることを目的とする医薬品である。」
「これらのほか一般用医薬品には、様々な胃腸の症状に幅広く対応できるよう、制酸、胃粘膜保護、健胃、消化、整腸、鎮痛鎮痙、消泡(※2)等、それぞれの作用を目的とする成分を組み合わせた製品(いわゆる総合胃腸薬)もある。」
「制酸と健胃のように相反する作用を期待するものが配合されている場合もあるが、胃腸の状態によりそれら成分に対する反応が異なり、総じて効果がもたらされると考えられている。」
「しかし、消化不良、胃痛、胸やけなど症状がはっきりしている場合は、効果的に症状の改善を図るため、症状に合った成分のみが配合された製品が選択されることが望ましい。」
「健胃薬、消化薬、整腸薬又はそれらの目的を併せ持つものには、医薬部外品として製造販売されている製品もあるが、」
「それらは人体に対する作用が緩和なものとして、配合できる成分やその上限量が定められており、また、効能・効果の範囲も限定されている。」
「嘔吐中枢が刺激される経路」のところに「注記」があります。挙げると…、
「副交感神経系を経由する刺激以外の、嘔吐中枢が刺激される主な経路としては、内耳の前庭にある平衡器官の不調によって生じる刺激や、大脳皮質の興奮による刺激などがあり、また、延髄にある受容体が薬物などにより直接刺激されることによって誘発される嘔吐もある。」
…となっています。
ざっくり見ておけばいいでしょう。多分、試験には出ないです。(問題を作りにくいです。)
「消泡」のところに「注記」があります。挙げると…、
「気泡は、空気などの気体が球状になって液体中に存在するものであり、気泡を生じた液体は、気体の体積の分だけ全体の体積が増す。」
「液体状である消化管内容物中に無数の気泡が発生すると、その体積の増加によって消化管が刺激され、腹部の膨満感として知覚される。」
「消化管内容物中に発生した気泡の分離を促すこと(消泡)により、気体の吸収、排出が容易となる。」
…となっています。
まず出ないと思いますが、ざっくり読んで、内容を理解しておきましょう。
消泡成分と絡めて出題されるかもです。
「胃の薬(制酸薬、健胃薬、消化薬)」の総論・前文部分ですが、まず、前半部分は、ざっと読んでいればいいでしょう。
ほとんど出題されたことがないです。とはいえ、出る可能性もあるので、読み飛ばさず、丁寧に内容を把握してください。
さて、試験によく出るのは、制酸薬、健胃薬、消化薬の性質を問う問題です。
例題としては、「“消化薬”は、弱った胃の働きを高めることを目的とする医薬品である。」とかです。
「×」ですね。「弱った胃の働きを高めることを目的」とするのは、「健胃薬」でした。
こんな風に、制酸薬、健胃薬、消化薬がどういう薬なのかが問われるので、個々の薬の説明を精読しておきましょう。
次に、「症状に合った成分のみが配合された製品が選択されることが望ましい。」もよく出ます。
まあでも、ここまで勉強した人なら、無暗矢鱈な薬の摂取はダメということを知っているでしょうから、当該記述のように、症状が合ったものだけを飲むほうがよいと理解できるはずです。
最後に、「医薬部外品」のところは、必ず見ておいてください。近年、「医薬品・医薬部外品の別」がよく出るようになっています。
健胃薬、消化薬、整腸薬又はそれらの目的を併せ持つものは、医薬品のみならず、医薬部外品として製造販売されている製品もあります。
しかし、「医薬部外品」なので、「作用が緩和なもの」で「上限量が定められており」、「効能・効果の範囲も」限定」されている」ものです。
健胃薬、消化薬、整腸薬等々には、「医薬部外品」のものもあると憶えておきましょう。
たとえば、「健胃薬は、医薬品のみが販売されている」とかは、「×」となります。医薬部外品のもあるからです。
「総論・前文」は、以上で終わります。
・相互作用
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