登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第2章「呼吸器官に作用する薬」の「咳止め・痰を出しやすくする薬(鎮咳去痰薬)」の「相互作用」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。
復習用に、手引きの「相互作用」部分を抜粋すると…、
【相互作用】
「一般用医薬品の鎮咳去痰薬は、複数の有効成分が配合されている場合が多く、」
「他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン成分やアドレナリン作動成分を含有する医薬品(鼻炎用薬、睡眠改善薬、乗物酔い防止薬、アレルギー用薬等)などが併用された場合、」
「同じ成分又は同種の作用を有する成分が重複摂取となり、効き目が強すぎたり、副作用が起こりやすくなるおそれがある。」
「一般の生活者においては、「咳止め」と「鼻炎の薬」等は影響し合わないとの誤った認識がなされることが考えられるので、」
「医薬品の販売等に従事する専門家において適宜注意を促していくことが重要である。」
…となっています。
まずもって、併用規定ですが、こういうとアレですが、他の薬と共通する“よくある”ものなので、大丈夫かと思います。
一般用医薬品とはいえ、成分の重複する薬を併用するのは、効き目が強くなったり副作用が出やすくなったりするので、「ダメ」です。
つーか、「咳止め・痰を出しやすくする薬(鎮咳去痰薬)」に限らず、「○○薬と××薬とは、併用していい」というのは、滅多に「ない」です。
基本的に、併用ダメと押さえておけば、事足りるかと思います。
出題例としては、「愛媛県 R4 午後第9問」があります。このくらいが関の山かと思います。
次に、「間違った薬常識」にチェックを入れておきましょう。該当する記述は…、
「一般の生活者においては、「咳止め」と「鼻炎の薬」等は影響し合わないとの誤った認識がなされることが考えられる」
…のところです。
実務に絡んでくるところなので、チェックしておきましょう。
まあ、全体的に、常識的な内容なので、精読していれば、試験的はに大丈夫でしょう。
以上、「相互作用」でした。
・相互作用
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