「(b) 業務停止命令等」
「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができ、」
「また、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。」
「本命令に違反した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」
「さらに、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者について、薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、薬局開設者又は医薬品の販売業者が禁錮以上の刑に処せられるなど、その許可の基準として求めている事項(※1)に反する状態に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、または期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」
「本規定に基づく業務停止命令に違反した者については、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」
『法第5条第3号、第6条第3項第3号又は第30条第3項第2号に規定するものに限る』
無視していいでしょう。ナンノコッチャですわ。
業務停止命令ですが、先の改善命令と違って、配置販売業者もその対象なので、注意してください。
当該業務停止命令は、許認可権者の知事が行います。
繰り返しますが、罰則の量刑の数字は、無視していいです。
「このほか、厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、医薬品の販売又は授与を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急措置を採るべきことを命ずることができる(緊急命令)。」
緊急命令は、厚生労働大臣だけができます。
知事等はできないです。
キーワードの「応急措置」で、選択肢を吟味してください。
よく出ます。ここは、精読しておきましょう。
「(c) 廃棄・回収命令等」
「厚生労働大臣又は都道府県知事等は、医薬品を業務上取り扱う者(薬局開設者、医薬品の販売業者を含む。)に対し、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、」
「廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。」
「また、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、本命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、その職員(薬事監視員)に、その不正表示医薬品等を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。」
「本命令に違反し、又はその廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」
廃棄・回収命令は、厚生労働大臣と都道府県知事ができます。
んで、ややこしいのですが、いったん出た廃棄・回収命令に業者が従わないときと、そして、緊急時には、厚生労働大臣・都道府県知事・市長・特別区の区長が廃棄回収処分を行います。
まあ、ここまでは、突っ込まれないでしょう。
繰り返しますが、罰則の数字は、無視していいです。
「また、行政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、」
「これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならないこととされており、薬局開設者又は医薬品の販売業者、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品等の製造販売業者等が行う必要な措置の実施に協力するよう努めなければならないこととされている。」
当たり前と言えば、当たり前なのですが、医薬品等の製造販売業者等も、医薬品の廃棄・回収・販売停止を行います。
登録販売者等は、製造販売業者のこうした措置に、協力する努力義務が課せられています。
選択肢の埋め草に出るので、シッカリ見ておきましょう。
いったん終わります。
「3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口」のその3は、以上です。
「その4」に、続きます。
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
本章インデックス・・・「法規 インデックス」
本節インデックス・・・「医薬品販売に関する法令遵守 インデックス」
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする