本問は、「適正使用」の「医薬品副作用被害救済制度2」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「一般用医薬品が原因とみられる健康被害の救済給付の請求にあたっては、医師の診断書があれば、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成し た販売証明書等は不要である。」ですが、誤った記述です。
救済給付の請求には、販売証明書等が必要です。
「救済給付の請求にあたって必要な書類」ですが、選択肢の言う「医師の診断書」のほか、「要した医療費を証明する書類(受診証明書)」と「医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等」もあります。
併せて、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品 (い わゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を 含む。)の使用による健康被害について、救済給付した場合は、被害者への給付金相 当額を国が加害企業へ求償する。」ですが、誤った記述です。
「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…となっています。
選択肢のケースは、救済制度の対象外です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、それを介して生じた感染等による疾病、障害又は死亡について、医療費等の給付を行う制度を生物由来製品感染等 被害救済制度という。」ですが、正しい記述です。
救済制度には、「生物由来製品感染等被害救済制度」もあります。
遺漏なく、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「都道府県知事が判定した結果に基づいて、医療費、障害年金、遺族年金等の各種給付が行われる」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「都道府県知事」のところです。
正しくは、「厚生労働大臣」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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