本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食 品」という。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「特定保健用食品の特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能 や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は 承認を取得することが必要である。」ですが、正しい記述です。
トクホを名乗るには、許可か承認が必要です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機 能を表示するには、消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない」のところです。
栄養機能食品は、そういう物は無用です。
手引きには…、
「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性 を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁 長官へ届け出る必要がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
なお、「特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を 表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受け たものではない」も押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢5の「健康食品の中には医薬品成分が検出される場合があり、無承認無許可医 薬品として、法に基づく取締りの対象となる」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜 されてい る場合があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされる。」
「また、 製品中に医薬品成分が検出される場合もあり、いずれも無承認無許可医薬品として、法に基 づく取締りの対象となる」
…とあります。
ですから、杏仁豆腐に対して、材料にキョウニンが入っているので、咳が止まりますとかの広告をすると、薬機法に引っかかるといった次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
「5」は「正」です。
「誤っているもの」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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