エフェドリン塩酸塩は、「眼科用薬」の「アドレナリン作動成分」として配合されています。試験のポイントをまとめたり、出題傾向を「○×」形式の過去問で紹介したりしています。通勤・通学時のおさらい用にどうぞ。
復習用に、手引きを抜粋すると…、
「アドレナリン作動成分」
「結膜を通っている血管を収縮させて目の充血を除去することを目的として、」
「ナファゾリン塩酸塩、ナファゾリン硝酸塩、エフェドリン塩酸塩、テトラヒドロゾリン塩酸塩等のアドレナリン作動成分が配合されている場合がある。」
「緑内障と診断された人では、眼圧の上昇をまねき、緑内障を悪化させたり、その治療を妨 げるおそれがあるため、使用前にその適否につき、治療を行っている医師又は治療薬の調剤 を行った薬剤師に相談がなされるべきである。」
「連用又は頻回に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがある。」
「また、長引く目の充血症状は、目以外の異変を含む、重大な疾患による可能性も考えられる ため、」
「5~6日間使用して症状の改善がみられない場合には、漫然と使用を継続することな く、医療機関(眼科)を受診する必要性を含め、専門家に相談がなされるべきである。」
…と、相なります。
ご存じのように、「エフェドリン塩酸塩」は、「眼科用薬」の「アドレナリン作動成分」として登場します。
当該成分の配合された市販薬ですが、わたしが調べた範囲では、見当たりませんでした。興味のある方は、深く検索してみてください。
当該市販薬事情を受けてか、「眼科用薬」のエフェドリン塩酸塩は、試験にあまり出ません。出ても、基本的な出題に留まっています。
優先順位は「ふつう」です。
エフェドリン塩酸塩は…、
① エフェドリン塩酸塩が配合された眼科用薬は、緑内障の診断を受けた人でも、問題なく使用できる。
…といった感じで出題されます。
先の○×問題の解説です。
①の「エフェドリン塩酸塩が配合された眼科用薬は、緑内障の診断を受けた人でも、問題なく使用できる」ですが、全くの誤りです。
「アドレナリン作動成分」のエフェドリン塩酸塩を使用すると、眼圧が高くなって、緑内障の治療に支障が起きるおそれがあります。
よって、「相談すること」となっています。
アドレナリン作動成分と緑内障は、しばしば問われるので、チェックしておきましょう。
よって、①は、「×」となります。
アドレナリン作動成分は、結膜を通っている血管を収縮させ、目の充血を除去します。
眼圧が上昇し治療を妨げるおそれがあるため、緑内障の診断を受けた人は、使用前に、医師などに相談します。
アドレナリン作動成分を、連用・頻回に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、充血をこじらせたりします。
長引く充血は、他の疾患の可能性が高いので、速やかに受診します。
このあたりの記述も、問題にしやすいので、押えておきましょう。
なお、アドレナリン作動成分には、憶え方があります。ブログの「アドレナリン作動成分の憶え方‐登録販売者」を、お目汚しください。
当該「エフェドリン」ですが、令和5年度の改正により、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」に該当することになりました。
参考:令和5年度 手引き改正
「法規」の論点ですが、念のため、チェックしておきましょう。
「眼科用薬」の他の「アドレナリン作動成分」へのリンクです。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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