35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で憶えられるところから、攻略するのが「肝」です。
このページでは、①~③の造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の「語呂合わせ」を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめています。
PC・スマホともども、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。
まず、実際にいそうな人名「つち・なみぞう氏」の語呂で、先の①②③を、攻略します。
語呂の「つち・なみぞう氏」ですが、その詳細は…、
②“土”砂災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“土”・・・“つち”
③津“波”災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“波”・・・“なみ”
①“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨・・・“造”・・・“ぞう”
…といった次第です。
上記画像を見てもらえば、わかるように、当該「つち・なみぞう氏」は、「すべて」に共通する重要事項です。
つまり…、
『宅地』の『売買・交換』、
『宅地』の『貸借』、
『建物』の『売買・交換』、
『建物』の『貸借』、
…の「4つ」すべてに登場するってな塩梅です。
従って、宅建業者は、「すべて」の取引で、①~③を、説明しなくてはなりません。
出題実績あります。
「R1‐第39問」の選択肢4に…、
『建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。』
…といったように、出題されています。
先に見た「つち・なみぞう氏」は、「すべて」で重要事項なので、「貸借」でも、説明しなくてはならなくなります。
語呂「つち・なみぞう氏」で、①②③を攻略してください。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:07 PM |
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このページは、宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策のページです。
当該論点は「ひっかけ」の温床です。
以下の対策で、出題者の悪意を避けてください。
当該「区分所有建物の国土交通省令等」の勉強は、「精読」重視でやってください。
というのも、本試験では、なんかこう、「もっともらしい」ものを、選択肢に“こっそり”と、繰り出してくるからです。
たとえば…、
マンションの築年数
マンションの建設業社
維持修繕の実施企業
管理組合の総会の議決権
…などです。
たとえば、「売買」の場合で、「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容及び維持修繕をした業者名を説明しなくてはならない」とか…、
「敷地に関する権利の種類及び内容及び区分建物の築年数を説明しなくてはならない」…、
…といった寸法で、“こっそり”と無用な語句を、差し挟んできます。
いうまでもなく、両方とも「×」です。
重要事項の説明対象は『限定列挙』です。
「売買・交換」の場合、あくまで、①~⑨だけが説明対象です。
参考:条文一覧(ブログ)
参考:条文一覧(画像)
条文を何度も「精読」していると、(そんなんあったけ?)という感じで、出題者の悪意を見抜くことができます。
繰り返しますが、出題者は、本当に「もっともらしい」文言を、選択肢にねじ込んでくるので、注意してください。
「貸借」ですが、重要事項の対象は、「2つ」しかありません。
「③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」と、「⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」だけです。
しかし、「2つ」と少数だからこそ、配偶者のように意地悪な出題者は、「もっともらしい」ものを、挿入して来るのです。
そして、実際のところ、「貸し借り」でも、何気に、シックリ来る規定が多いのです。
たとえば…、
①敷地の権利の種類
④専用使用権の規約
⑥計画修繕の内容や、その積立額
⑦管理費の額
…等々です。
たとえば、「区分所有建物の貸借の媒介で、規約に専用使用権の定めがあれば、説明しなくてはならない」とか…、
「区分所有建物の貸借の代理では、管理費の額を説明しなくてはならない」などと…、
…出題されるわけです。
文言だけ見れば、実に「もっともらしい」のですが、両方とも「×」です。
複合的な出題も、考えられます。
たとえば、「専有部分の用途や専用使用権の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなくてはならない」です。
「“専”有部分」の「“専”」にかこつけて、説明対象外の「“専”用使用権」を繰り出しています。
もちろん、「×」です。
「専有部分の用途制限」は説明対象ですが、「専用使用権」は対象外です。
「貸借」の場合、説明対象は、「専有部分の用途・利用制限」と「管理の委託先の氏名・住所」のみです。
「もっともらしい」ものを、意図的に出題するので、「2つ」の1言1句を、正確に「記憶」して、選択肢に当たってください。
「⑦通常の管理費用の額」と「⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」の『管理』ですが、ここも、よくよく「ひっかけ」が問われます。
まずもって、『管理内容』は、説明対象ではありません。
「売買・交換」の場合、「通常の管理費用の“額”」は説明対象ですが、「通常の管理の内容」は対象外です。
たとえば、「宅建業者は、通常の管理費用の額及び管理の内容について、説明しなくてはならない」などと、出題されるわけです。
「×」です。
次に、「売買・交換」と「貸借」の場合、「⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」が説明対象ですが、これも、「管理内容」は対象外です。
業者に説明義務があるのは、あくまで、個人なり法人の「氏名・住所(商号・所在地)」のみです。
つまりは、説明するのは、「株式会社○○ビルサービス 配偶者県 実家市 返却区 希望町 ××」だけ、という塩梅です。
拡大解釈して、管理内容まで、含めないようにしましょう。
なお、「管理内容」が、説明対象外なのは、「量」が多すぎるからかと思います。
マンションの管理内容の基本的なものに、「標準管理委託契約書」があるのですが、そこそこの分量です。
これを一から説明しようとすると、ざっくりとしたものでも、2~3時間はかかると思います。当事者としては、やってられないです。
んなもんで、管理内容は省かれているのだと考えます。
参考:グーグル検索‐標準管理委託契約書
また、出るおそれがあるのが、「電話番号」や「メールアドレス」、「ホームページのURL」、「代表取締役」です。
条文には、「氏名と住所」しかないので、これらは、説明対象外です。
参考:条文一覧(ブログ)
参考:条文一覧(画像)
「ひっかけ」対策は、以上です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 12:04 PM |
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35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」ですが、本試験では、「区分所有建物」の「売買・交換」時の重要事項と、「貸借」時の重要事項が出題されます。
まず、指し当たって、ここでいう「区分所有建物」ですが、ざっくり言えば、「マンション」を指します。
以下の解説は、「マンションを買う」をイメージしつつ、見ていってください。
なお、冗長になるので、条文を挙げるのを控えています。見やすい方でチェックしてください。
まずもって、「区分所有建物の国土交通省令等」のメイン論点は、「売買・交換」です。
いのイチに、当該売買・交換時の重要事項を押えましょう。
対して、残る「貸借」ですが、これは重要事項が「2つ」しかなく、先の「売買・交換」の重要事項の一部抜粋的なものです。
よって、メイン論点の「売買・交換」さえ押えておけば、「貸借」は、自然と攻略できる、ってな寸法です。
まず、「規約の定め」系統の規定は、「案を含む」です。
要は、「規約」として確定しておらず、単なる「案」でも、「案」として存在するなら、重要事項として、説明しなければならない、ってな次第です。
具体例を言うと、「新築マンション」が考えられます。
新築のマンションの場合、「規約」がなくて、「案」となっているケースがあります。
というのも、新築のマンションは、管理組合や管理者どころか、区分所有者すらいないため、「規約」が作れないからです。(生活に直結する「規約」を、住民不在で作るのは、後々のトラブルの元凶です。)
んなもんで、分譲者(マンションの開発者・デベロッパーなど)は、ほぼそうなるだろう「案」を前もって用意して、マンションの各所有者が決まってから、集会の決議で「規約」として確定させることがあります。
よって、「案」であっても、「規約」に近いものであるので、重要事項の説明対象となる、ってな寸法です。
また、既存マンションでも、規約の改定や追加などで、審議継続中の「案」が存在することもありますから、“「案」があれば”、重要事項として説明対象となります。
対して、“「案」がないなら”、宅建業者は説明のしようがないので、説明対象外(=説明しなくてよい)となります。
次の注意点は、「あるとき・されているとき」という表記です。
「あるとき・されているとき」という文言が含まれるのは、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨の規定です。
参考:条文一覧(ブログ)
参考:条文一覧(画像)
これら、「あるとき・されているとき」と表記されているものは、「あるとき・されているとき」だけ、重要事項の説明対象となります。
つまりは、「ない」や「されていない」なら、説明対象外です。
たとえば、⑧の「管理が委託“されているとき”は、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」です。
しかし、マンションによっては、「自主管理」のところもあります。
んなもんで、管理が委託されて「ない」なら、説明対象外と相なります。
次に、⑨の「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」も、記録がなされていないなら、業者は、説明しなくてもいいです。
さて、「①敷地に関する権利の種類及び内容」と「⑦通常の管理費用の額」ですが、これは、「あるとき・されているとき」との表記がないので、常に、業者に説明義務があります。
試験必須のポイントは、以上です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策の記事もあるので、通勤通学時や空き時間の確認に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 12:01 PM |
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