⑦と⑧の管理関係について、コメントを述べます。
「通常の管理費用の額」ですが、「管理費用」とは、ざっくり言えば、「清掃代」です。
マンションでは、管理人なり業者が、廊下等を掃いていたり、ゴミ捨て場を掃除していたり、芝生や植木の世話をしていたりします。
これらのほうき代・ゴミ袋代、人件費等が、「通常の管理費用」の代表例です。
さて、当該管理費ですが、月々、「支払義務」のあるものです。
もし、管理費を滞納すると、専有部分(居住部分)が競売されてしまいます。
お金のことは、もめます。
もし、買い手が管理費の存在を知らなかったら、月ごとに、予想外の出費となり、家計を圧迫しかねません。ローンで手一杯なら、なおさら、です。
ごたごたしそうですね。
よって、「通常の管理費用の額」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。(逆を言えば、マンションの購入者に、管理費の存在を、知らないとは言わせない、とするわけです。)
次に、大半のマンションは、マンション管理を、業者に委託しています。
マンションで何かトラブルがあれば、たとえば、水漏れなどがあれば、まず、管理会社に一報するのが大半です。
しかし、もし、管理会社の名称・住所がわからないと、どこに連絡すればよいか、わからなくなってしまいます。
また、管理会社ですが、災害などの緊急時には、無断で専有部分に立ち入ることがあります。
たとえば、台風で窓が割れ、雨水が入ってきているが、住民は不在で、下の階に雨漏りが起きている、などという特殊な状況であれば、「規約」で、管理会社が専有部分に入って、処置をすることが「規約」で認められています。
こういう風に、管理会社は、マンションの住民にとって、そこそこに、利害関係があるのです。
また、最近はあまりないですが、以前は、管理会社が修繕積立金を横領する事件がたくさんありました。
また、マンションの資産価値は、マンション管理で決まるのが『定説』です。
んなもんで、慎重な買い手なら、どういう会社が管理会社なのか、監督官庁に問い合わせたり、独自で調べたりすることもあるでしょう。
んなもんで、「管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
なお、当該管理会社の規定は、出題実績があるので、注意してください。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:52 AM |
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当該規定の背景には、マンションの「修繕」があります。
マンションには、何年かに1回、大規模な修繕があります。
よく、マンションの周りに、鳶職人が足場を組み立てて、シートを被せて、職人が中で作業をしていますが、それが、大規模修繕です。
大半のマンションでは、そういう大規模な修繕に備えるため、「規約」で、その費用を月々徴収しています。
「修繕積立金」というやつです。
「修繕積立金」は、強制的なもので、もし、支払わないで滞納すると、最悪、居住部分(専有部分)が競売に掛けられます。
お金のことは、もめます。
もし、買い手が「修繕積立金」の存在を知らなかったら、「修繕積立金」が予想外の出費となり、家計を圧迫しかねません。
ごたごたしそうですね。
んで、最後の「既に積み立てられている額」ですが、これも、買い手にとっては、重要な情報です。
というのも、「既に積み立てられている額」から、修繕積立金の滞納額が、ある程度、把握できるからです。
滞納者の多いマンションなど、住みたくないですよね。
(何であいつら、払ってないねん?)と、ごたごたしそうです。
また、「既に積み立てられている額」の大小で、今後、徴収される「修繕積立金」が増えそうかどうか、判断の目安になります。
こうした背景があるので、「計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:50 AM |
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「計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」ですが、具体的な例を挙げるなら、「エレベーター」があります。
1階の人は、「エレベーター」を、ほとんど使いません。
「エレベーター」も、メンテナンス費用がかかります。(エレベーターは、年に2回、法定の点検が課せられているので、結構、金食い虫です。)
さて、当該エレベーターのメンテナンス費用は、マンションの所有者で按分されるわけですが、1階のほとんど使わない人と、2階以上のよく使う人と、同額なのは、不公平です。
よって、「規約」で、1階の人は、他階の人と比べて、負担が少なくしている(=特定の者にのみ減免している)ところもあるのです。
また、「駐車場」も、例の1つです。
ふつうの青空駐車場なら、ほとんど費用は食いません。
しかし、マンションによっては、「立体駐車場」のときがあり、これがまた、金食い虫なのです。
立体駐車場は、共用部分なので、原則として、そのメンテナンス費用は、マンションの所有者で按分されるわけですが、先に見たように、使用しない人・車のない人が立体駐車場のコストを負担するのは、不公平で、不平が出るのは明らかです。
よって、立体駐車場の費用を、「規約」によって、駐車場を使わない人は少なくしている(=特定の者にのみ減免する)ところもあるのです。
お金のことは、まず、もめます。特に、「不公平」感がするものは、もめます。
んなもんで、「計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
最後に、「ひっかけ」の注意喚起です。
文言には、「減免」とあります。
「減免」が重要事項の説明対象です。
んなもんで、「増額」であれば、説明対象外です。
たとえば、「当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ“増額”する旨の規約の定めがあるときは、説明しなくてはならない」などと出題されれば、「×」です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:46 AM |
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