第60問‐奈良県 令和4年度(2022年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

第60問‐監督処分

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健 所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下「都道府県知 事等」という。)は、必要があると認めるときは、薬事監視員に、その薬局開設者又 は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、従業員その他の関係 者に質問させることができるが、従業員その他の関係者は、正当な理由なく答弁しな かったり、虚偽の答弁を行った場合には、50万円以下の罰金に処せられることがあ る。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 なお、罰金の数字がありますが、これは、押さえなくていいと思います。

 登録販売者が監督するわけじゃないですから。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販 売等を行うための業務体制が基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行 う体制を定める省令)に適合しなくなった場合において、その業務の体制の整備を命 ずることができる」ですが、正しい記述です。

 これも、正しい記述です。

 「整備命令」は、知事が行います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「都道府県知事等は、店舗販売業の店舗の管理者が不適当であると認めるときは、店 舗販売業者に対して、その変更を命ずることができる」ですが、正しい記述です。

 これも、正しい記述です。

 「変更命令」は、知事が出します。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「都道府県知事等は、薬事監視員に、その薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品 を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を全て収去させなければならない」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「全て収去させなければならない」のところです。

 正しくは、「試験のため必要な最少分量に限り収去できる」です。

 テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、当該収去ですが、対象は、「無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物」です。

 「帳簿」は、収去の対象外なので注意してください。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:医薬品医療機器等法第57条第1項

 42問:医薬品の定義と範囲

 43問:要指導医薬品

 44問:毒薬又は劇薬

 45問:容器被包記載事項

 46問:医薬部外品

 47問:医薬品の販売業の許可

 48問:化粧品

 49問:医薬品の陳列

 50問:販売従事登録

 51問:保健機能食品等の食品

 52問:特定販売

 53問:リスク区分に応じた陳列

 54問:リスク区分に応じた情報提供

 55問:薬局における特定販売

 56問:濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品

 57問:医薬品の販売方法

 58問:医薬品の販売広告

 59問:配置販売業届け出事項

 60問:監督処分

令和4年度 奈良県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする