第58問‐奈良県 令和4年度(2022年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の販売広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

第58問‐医薬品の販売広告

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)及び第68条(承認前の医薬品等に係 る広告)は、広告の依頼主だけでなく、その広告に関与するすべての人が対象となる。」ですが、正しい記述です。

 トカゲのしっぽ切りのようなことを、防ぐ目的ですね。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「販売促進のため用いられる電子メールは、一般用医薬品の販売広告に含まれない。」ですが、誤った記述です。

 メールも、広告となります。

 そうでないと、メールでなら、いくらでも誇大広告等ができてしまうことになります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「未承認の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告は、許可を 受けなければ行うことはできない。」ですが、誤った記述です。

 未承認の医薬品ですが、何人も、広告できないとなっています。許可ウンヌンの話ではないです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「販売促進のため用いられるステッカーやディスプレーなどによる店頭・店内広告は、 一般用医薬品の販売広告に含まれない。」ですが、誤った記述です。

 ステッカーやディスプレーなども、広告となり、薬機法の取り締まり対象となります。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 正解:4

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法規

 41問:医薬品医療機器等法第57条第1項

 42問:医薬品の定義と範囲

 43問:要指導医薬品

 44問:毒薬又は劇薬

 45問:容器被包記載事項

 46問:医薬部外品

 47問:医薬品の販売業の許可

 48問:化粧品

 49問:医薬品の陳列

 50問:販売従事登録

 51問:保健機能食品等の食品

 52問:特定販売

 53問:リスク区分に応じた陳列

 54問:リスク区分に応じた情報提供

 55問:薬局における特定販売

 56問:濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品

 57問:医薬品の販売方法

 58問:医薬品の販売広告

 59問:配置販売業届け出事項

 60問:監督処分

令和4年度 奈良県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

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こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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