本問は、「法規」の「医薬部外品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「脱毛の防止、育毛又は除毛等の目的のために使用される物であり、機械器具等を含む。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「機械器具等を含む」のところです。
正しくは、「機械器具等ではないもの」です。
「医薬部外品」の定義ですが、手引きには…、
「医薬部外品は、法第2条第2項において次のように定義されている。」
「一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物であつて機械器具等でないもの」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「医薬部外品」ですが、選択肢のほか、「吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止」や「あせも、ただれ等の防止」もあります。
テキストで確認しておきましょう。
選択肢bの「その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人 体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜す ることが認められている。」ですが、正しい記述です。
「医薬部外品」の正しい記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「ねずみ、はえ等の衛生害虫類の防除を目的として使用される医薬部外品には、直接 の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「指定医薬部外品」のところです。
選択肢の言う「ねずみ、はえ、配偶者等の衛生害虫類」ウンヌンの医薬部外品は、「防除用医薬部外品」が該当します。
選択肢にある「指定医薬部外品」は、「かつては医薬品であ ったが医薬部外品へ移行された製品群」です。
「指定医薬部外品」と「防除用医薬部外品」は、他県でも、よく問われるようになった語句なので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類は、医薬部外品として承認されている」ですが、正しい記述です。
「化粧品」の論点です。
手引きには…、
「化粧品としての使用目的を有する製品について、医薬品的な効能効果を表示・標榜しようとする場合には、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、人体に対する作用が緩和であるものに限り、」
「医薬部外品の枠内で、薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等として承認されている。」
…とあります。
よって、選択肢の言うとおりとなります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
56問:濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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