第57問‐奈良県 令和4年度(2022年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の販売方法」についての問題です。基本的なことの出題なので、難しいことはありません。確実に1点としましょう。

第57問‐医薬品の販売方法

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「店舗販売業者が、在庫処分を主な目的に、効能効果が重複する医薬品を組み合わせ て販売する場合であっても、購入者に対してリスク区分に応じた情報提供を十分に行 える範囲であれば適正な販売方法である。」ですが、誤った記述です。

 配偶者のように、真っ向からダメな選択肢です。

 「組み合わせ販売」ですが、選択肢のような在庫処分目的で行ってはなりません。

 手引きには…、

 「購入者の利便性のため異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品を組み合わせて販売又は授与する場合には、」

 「組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に 行える程度の範囲内であって、」

 「かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければ ならない。」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、「医薬品と他の物品」の例として、「体温計、救急絆創膏、ガーゼ、包帯、脱脂綿等、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲においてのみ認められる。」となっています。

 これらの具体例も出そうなので、遺漏なく、テキストを精読しておきましょう

選択肢b

 選択肢bの「店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならない。」ですが、正しい記述です。

 医薬品は、オークションに出品されてないですね。禁止されているからです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「一般用医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「店舗販売業の許可を受けた店舗以外の出張所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを 拠点として販売等に供する場合は、医薬品医療機器等法の規定に違反しない」ですが、誤った記述です。

 無在庫販売は、不適切となっています。

 薬機法の取り締まり対象です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

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法規

 41問:医薬品医療機器等法第57条第1項

 42問:医薬品の定義と範囲

 43問:要指導医薬品

 44問:毒薬又は劇薬

 45問:容器被包記載事項

 46問:医薬部外品

 47問:医薬品の販売業の許可

 48問:化粧品

 49問:医薬品の陳列

 50問:販売従事登録

 51問:保健機能食品等の食品

 52問:特定販売

 53問:リスク区分に応じた陳列

 54問:リスク区分に応じた情報提供

 55問:薬局における特定販売

 56問:濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品

 57問:医薬品の販売方法

 58問:医薬品の販売広告

 59問:配置販売業届け出事項

 60問:監督処分

令和4年度 奈良県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

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こまごましたもの

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