本問は、「法規」の「化粧品」についての問題です。資料からの出題の選択肢があったり、条文の応用的な問題があったりで、難しいです。これら難の選択肢が正解できないと、得点できないので、厳しいでです。復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢aの「化粧品の効能効果としては、「発毛促進」を表示することができる。」ですが、誤った記述です。
難しい選択肢です。
本問は、いわゆる「資料問題」で、まず、解けないです。
さて、選択肢の言う「発毛促進」ですが、「医薬部外品」の表示となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、ざっと押えればいいでしょう。
選択肢bの「化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはな らないこととされており、配合が認められる場合であっても、添加物として使用され るなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。」ですが、正しい記述です。
「化粧品」の「添加物」の正しい記述です。
定義文は、よく出る論点なので、シッカリ押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「化粧品の販売には、医薬品のように販売業の許可は必要ないが、販売開始から30 日以内に都道府県知事あてに届け出を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。
「化粧品」の販売ですが、許可も届け出も、要りません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ただ、化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う(ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る)必要があります。
このあたり、ややこしいので、整理して憶えてください。
選択肢dの「化粧品を販売する店舗においては、化粧品と医薬部外品を区別して貯蔵又は陳列し なければならない」ですが、誤った記述です。
小難しい選択肢です。
手引きには…、
「薬局や医薬品の販売業において、医薬品を販売する店舗と同一店舗で併せて、」
「食品(保健機能食品を含む。)、医薬部外品、化粧品等の販売が行われる場合には、医薬品と他の物品を区別して貯蔵又は陳列することが求められる」
…とあります。
「医薬品」は、区分貯蔵陳列が求められますが、化粧品や医薬部外品には、その適用がないです。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
56問:濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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