本問は、「法規」の「保健機能食品等の食品」についての問題です。基礎・基本ばかりなので、難しくはありません。よく出る論点なので、押えておきましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、厚生労働大臣に届出が必要である。」ですが、誤った記述です。
配偶者のように、全然違います。
間違っているのは、「厚生労働大臣に届出が必要である」のところです。
まずもって、そもそも、当該保健機能食品等の各食品の論点では、「厚生労働大臣」が出てきません。
出てくる行政庁は、消費者庁や消費者庁長官です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、栄養機能食品は、消費者庁長官の許可も無用です。
amazon参考:栄養機能食品
選択肢bの「特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受けて、食生活にお いて特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待 できる旨の表示をする食品である。」ですが、正しい記述です。
特定保健用食品、つまり、「トクホ」の正しい記述です。
定義文は、シッカリとテキストで確認しておきましょう。
特に、キーワードの「特定の保健の目的」は、ガチで押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
amazon参考:特定保健用食品
選択肢cの「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復 の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品である。」ですが、正しい記述です。
「特別用途食品」の正しい記述です。キーワードの「特別の用途に適する旨の表示」ともども、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「特定保健用食品の中には「条件付き特定保健用食品」という区分がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「条件付き特定保健用食品」ですが…、
「現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、」
「限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている」
…となっています。
今後も、突っ込んだ出題はないと思いますが、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
56問:濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
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