97問‐関西広域連合 過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

97問‐広告

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品等の販売広告に関しては、法による保健衛生上の観点からの規制 のほか、不当な表示による顧客の誘引の防止等を図るため、「不当景品類及 び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」の規制もなされている。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「法令等において、一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が 明確であれば、特定の医薬品の商品名が明らかにされていなくても医薬品 の広告に該当するものと判断されている」ですが、誤った記述です。

 国語の問題です。手引きの書き方がよくないと、個人的には思います。

 解説ですが、手引きには、広告の要件として…、

 「(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、

 「(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、

 「(3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、」

 「広告に該当するものと判断されている」

 …とあります。

 「いずれの」なので、「すべての条件を満たす」意味です。

 よって、1から3のすべての条件を満たした場合、広告扱いとなります。

 本問では、「特定の医薬品の商品名が明らかにされていない」のですから、広告扱いされません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 他県では、「ひっかけ」で、「いずれの」が「“いずれかの”」になっていて、意味が正反対になった出題がありました。チェックしておきましょう。

選択肢c

 選択肢cの「法第66条の規定による誇大広告等の禁止及び第68条の規定による承 認前の医薬品等の広告の禁止は、広告等の依頼主だけではなく、その広告等 に関与するすべての人が対象となる」ですが、誤った記述です。

 トカゲのしっぽ切り的なことを防ぐ意図かと思われます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「店舗販売業において、販売促進のため用いられるポスターなどのPOP 広告(Point of Purchase:購買時点広告)は、一般用医薬品の販売広告に 含まれない」ですが、誤った記述です。

 ポスター等も、広告扱いです。

 そうでないと、ポスター等には、いくらでも誇張な表現が可能になってしまいます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 81問:販売従事登録

 82問:医薬品の定義

 83問:要指導医薬品

 84問:毒薬又は劇薬

 85問:一般用医薬品のリスク区分

 86問:容器被包記載事項

 87問:医薬部外品

 88問:化粧品

 89問:保健機能食品等

 90問:医薬品の販売業

 91問:薬局

 92問:リスク区分に応じた情報提供

 93問:情報提供・陳列

 94問:掲示板掲示事項

 95問:特定販売

 96問:濫用等のおそれのあるもの

 97問:広告

 98問:医薬品等適正広告基準

 99問:医薬品の販売方法

 100問:監督処分

令和3年度 関西 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和3年度 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(第61~第80問)

 ・薬事に関する法規と制度(第81~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

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