本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特別用途食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、乳児、幼児、 妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適 当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定した食品である。」ですが、正しい記述です。
「特別用途食品」の正しい記述です。
他県では、「健康増進法」が、「食品安全法」などと変えられています。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「いわゆる健康食品に医薬品的な効能効果を標榜した場合には、無承認無 許可医薬品として、取締りの対象となることがある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する消費者庁長官の審査を受 け、許可を受けた食品である」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
「機能性表示食品」ですが…、
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、」
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。」
「特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない」
…となっています。
許可や届出は、弩級定番論点なので、整理して憶えましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「カプセル剤の形状の物は、食品である旨が明示されている場合に限り、当 該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
「錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤等の形状については、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない」
…とあります。
んなもんで、「食品」と明示されてないと、薬機法に抵触する可能性が大です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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