第5問は、「法規」の「保健機能食品等」の問題です。小難しい選択肢が1つあり、これが、最終解答にも影響するので、確答の難しい問題です。取れる選択肢に尽力し、最終解答は運を天に任せましょう。再出題に備え、復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「特定保健用食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、食生活において 特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待で きる旨の表示をする食品である。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
なお、他県では、法律名の「健康増進法」が出たことがあるので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回 復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限 定したもので、健康増進法に基づく許可又は承認を受け、特別の用途に適する旨の 表示をする食品である」も、正しい記述です。
「特別用途食品」の正しい記述です。テキストを精読しておきましょう。
また、先の選択肢同様に、法律名の「健康増進法」は、チェックしておきましょう。
「特別用途食品」ですが、スーパー等に売られているので、実物でチェックするのもいいでしょう。
amazon参考:特別用途食品
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可 を受けた食品である」ですが、誤った記述です。
「機能性表示食品」ですが、手引きには…、
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの」です。
審査もないですし、許可もないです。
機能性表示食品は、「届け出」です。
よく出るところなので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「特定保健用食品、特別用途食品、機能性表示食品を総称して、保健機能食品とい う。」ですが、誤った記述です。
小難しい選択肢です。
「保健機能食品」ですが、「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称したもの」です。
選択肢の「特別用途食品」は、保健機能食品には、含まれていません。
テキストをきっちり精読してないと、解けないかと思います。
選択肢と答えとを憶えて、解けるようになっておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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