本問は、「法規」の「医薬品の購入等の記録」についての出題です。あまり出ない論点です。内容が複雑で押え難いところです。解けなくても仕方がないですが、今後の出題(問題の使い回し)に備えて、解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢1の「薬局開設者は、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)を購入したとき、購 入した医薬品のロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は 製造記号)を書面に記載しなければならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「ロット番号」は、記載事項です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「店舗販売業者は、購入者の氏名、住所及び電話番号その他連絡先を確認するた めに提示を受けた資料を書面に記載し、記載の日から5年間保存しなければなら ない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「記載の日から5年間」のところです。
正しくは、「記載の日から三年間」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「配置販売業者は、医薬品を販売した者が常時取引関係にある場合、購入した医薬品の品名を書面に記載する必要はない」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「配置販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者から、許可証の写しその他の資料の提示を受けることで、当該者の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。」
「ただし、当該者が当該配置販売業者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。」
「常時取引関係にある場合」の場合、省略できるのは、「住所又は所在地、電話番号その他の連絡先」です。
まあ、常識的に、「購入した医薬品の品名」を省略すると、記録の意味がなくなってしまうのでダメと判断できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「店舗販売業者が、複数の事業所について許可を受けている場合、当該許可事業 者の異なる事業所間の医薬品の移転であれば、その移転に係る記録をする必要は ない。」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「複数の事業所について許可を受けている場合には、」
「当該許可事業者内の異なる事業所間の医薬品の移転であっても、その移転に係る記録について許可を受けた事業所ごとに記録することを明確化するため、」
「移転先及び移転元のそれぞれの事業所ごとに、次の①から⑤までの事項を記録しなければならない」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
あまり出題実績のない論点ですが、実は、H30の改訂事項です。
今後の定番問題と化する可能性があるので、本問を解けるようになっておきましょう。
そうすれば、同じ論点が出た場合に、選択肢の1~2つは、判別可能になるはずです。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
「正しいもの」は…、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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