第2問は、「法規」の「販売従事登録」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品の販売業の店舗において販売従事登録を受けようとする者(以下「申請者」 という。)は、医薬品医療機器等法施行規則に定める様式第 86 の2による申請書(以 下「申請書」という。)を、医薬品の販売又は授与に従事する店舗の所在地の都道府 県知事に提出しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
販売従事登録は、従事する店舗の所在地の「知事」に提出します。
各県の登録販売者の公式ページには、当該販売従事登録について言及していることが多いので、百聞は一見に如かずなので、一度、見ておくといいでしょう。
なお、「ひっかけ」は、意識しておきましょう。
販売従事登録の提出先は、従事する店舗の所在地の知事であり、試験を行った知事でも、自分の住所地の知事でもありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「申請書には、申請者が登録販売者試験に合格したことを証する書類を添えなけれ ばならない」ですが、正しい記述です。
手引きには、そのまんまですが、「一 販売従事登録を受けようと申請する者が登録販売者試験に合格したことを証する書類」とあります。
まあ、普通に考えて、合格証書は、必要ですよね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「申請書には、申請者が成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明 した書面の写しを添えなければならない」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「二 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(…略…) 」
「三 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書」
「四 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類」
…とあります。
選択肢のいう成年被後見人の未登記の書面は、求められていません。
先のリストですが、ガチ暗記は無用ですが、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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